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固定資産税

更新日:2020年5月7日

よくあるご質問

質問1 転居等により納税通知書の送付先を変更する場合の手続きはどのようにしたらよいですか?

質問2 納税通知書が届かないのですが、どうしたらよいですか?

質問3 年の途中で亡くなった家族が所有する固定資産の納税通知書が届きましたが、納付しなければならないのですか?

質問4 年の途中で売買した固定資産があるのですが、その分の固定資産税は納付しなければならないのですか?

質問5 数年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか?

質問6 今年の1月中に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となっているのはなぜですか?

質問7 昨年中に住宅を壊しましたが、土地については今年度分から税額が急に高くなっているのはなぜですか?

質問8 耐用年数を過ぎた古い償却資産でも申告しなければなりませんか?

質問9 償却資産の増加や減少などの変更がない場合でも申告しなければなりませんか?

質問1 転居等により納税通知書の送付先を変更する場合の手続きはどのようにしたらよいですか?

(回答)住民登録が市内にある方で転居等により住民登録の変更手続きをされた方は、手続きをする必要はありません。住民登録が市外にある方で転居等により固定資産税及び都市計画税の納税通知書送付先を変更する場合は、「納税義務者住所等変更届」を税務課固定資産税係に提出してください。

  • 「納税義務者住所等変更届」は、固定資産税及び都市計画税の納税通知書送付先を変更するためのものです。「納税義務者住所等変更届」でお知らせいただいても、不動産登記簿上の住所は変更されません。「納税義務者住所等変更届」で、送付先の名義人の変更はできませんのでご注意ください。
  • 海外へ移転される方は、納税管理人を定めて税務課固定資産税係に申告していただく必要があります。

質問2 納税通知書が届かないのですが、どうしたらよいですか?

(回答)寒河江市では、毎年5月15日(土曜日・日曜日・祝祭日の場合は前開庁日)に納税通知書を送付しています。納税通知書が届かない理由はいくつか考えられますが、主なものは以下のとおりです。下記の理由に該当されていない場合は、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

  • 固定資産の価格が免税点未満であるため。同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。そのため、土地・家屋ともに免税点未満の場合は、納税通知書が発付されません。
  • 名義人が共有として登記されているため。共有名義で登記されている物件については、代表者の方に納税通知書を送付しております。そのため、代表者以外の共有者には、納税通知書は発付されません。

質問3 年の途中で亡くなった家族が所有する固定資産の納税通知書が届きましたが、納付しなければならないのですか?

(回答)固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日となっております。そのため、1月2日以降に亡くなられた場合は、相続人に納税義務が継承され、納付していただくことになります。

質問4 年の途中で売買した固定資産があるのですが、その分の固定資産税は納付しなければならないのですか?

(回答)固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日となっております。そのため、1月2日以降に売買をしても1月1日に所有していれば納付していただくことになります。

質問5 数年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか?

(回答)新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年から5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。新築した住宅の固定資産税が急に高くなった場合は、これまで減額されていたものが、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
新築住宅に対する固定資産税の減額の仕組みについては、家屋に対する課税をご覧ください。

質問6 今年の1月中に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となっているのはなぜですか?

(回答)固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。そのため、今年の1月中に取り壊された家屋も1月1日(賦課期日)には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となります。

質問7 昨年中に住宅を壊しましたが、土地については今年度分から税額が急に高くなっているのはなぜですか?

 (回答)土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。
 住宅用地に対する課税標準の特例の仕組みについては土地に対する課税をご覧ください。

質問8 耐用年数を過ぎた古い償却資産でも申告しなければなりませんか?

(回答)耐用年数を過ぎた古い償却資産でも申告しなければなりません。
 事業の用に供することができる状態に置かれている限り、償却資産に該当します。耐用年数を過ぎ、減価償却済となった資産でも、事業の用に供することができる状態に置かれている限り、償却資産に該当します。償却資産の最低限度は、一律に取得価格の「100分の5」に相当する額になります。

質問9 償却資産の増加や減少などの変更がない場合でも申告しなければなりませんか?

(回答償却資産の増加や減少などの変更がない場合でも申告しなければなりません。
 資産の増減がない場合は償却資産申告書(償却資産課税台帳)に氏名、住所、電話番号等を記入し、押印のうえ、備考欄の「2.増加減少なし」を丸で囲って提出してください。

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お問い合わせ

税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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