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都市計画税

更新日:2023年4月1日

 都市計画税は、都市計画事業または、土地区画整理事業に要する費用に当てるために目的税として課税されるものです。

都市計画事業とは

 「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
 都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

都市計画施設
番号 種類
1 交通施設(道路・都市高速鉄道・駐車場・自動車ターミナル等)
2 公共空地(公園・緑地・広場・墓園等)
3

上下水道・電気・ガス供給施設・汚物処理場・ごみ焼却場・その他の供給施設または処理施設等

課税の対象となる区域

 都市計画法による都市計画区域のうち、条例別表に揚げる区域内に所在する土地及び家屋です。
 詳細については、以下のリンクから、寒河江市例規集の都市計画税条例別表をご覧ください。

納税義務者

 当該土地または、家屋の賦課期日(1月1日)の所有者です。

都市計画税の計算方法

 課税額=課税標準額×税率
 税率は0.3パーセントを上限として、市の条例で定めることとされています。
 寒河江市では、0.3パーセントの税率となっています。

課税標準額

土地

課税標準額
番号 内容
1

住宅用地に係る課税標準額の特例措置が講じられています。

  1. 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
  2. その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2
2

固定資産税と同様の負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。

家屋

 固定資産税と同様の負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。

免税点

 固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税の方法

 固定資産税とあわせて納めていただいています。

お問い合わせ

税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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