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固定資産税の計算方法

更新日:2023年4月1日

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者宛に通知します。

固定資産税の計算方法

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

  • 固定資産の評価替え

 土地と家屋は、3年ごとに評価替えを行います。評価替えの年を基準年度といい、評価額は原則として3年間据え置かれます。

  • 価格の据置措置

 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税課税台帳に登録します。
 第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
 しかし、第二年度または第三年度において

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の増改築によって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

 また、据置年度において土地の価格の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。

  • 償却資産の申告制度

 償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
 これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

課税標準額×税率=税額となります

  • 課税標準額

 原則として、評価額が課税標準額となります。この課税標準額に税率を掛けた値が税額となります。
 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

  • 税率

 寒河江市の固定資産税の税率は、市税条例で 1.4パーセントに定められています。

  • 免税点

 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次表の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

課税標準額
項目 金額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税額等を記載した納税通知書を納税者宛に通知します

 固定資産税は、5月に送付される納税通知書によって市から納税者に対し税額が通知され、市税条例で定められた納期(4回)に分けて納めていただくことになります。
 また、納税通知書と一緒に物件ごとに課税の内容が記載されている課税明細書が送付されます。
 (都市計画税もこの中に含まれています。)

お問い合わせ

税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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