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企業立地等の促進のための固定資産税課税免除

更新日:2023年9月29日

 寒河江市農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例が、平成21年12月31日で適用期間が終了したことにより、平成22年3月26日に市独自の条例を制定しました。
  企業立地等を促進し、産業の活性化及び雇用の創出に資するため、3年間に限り、該当資産の固定資産税を課税免除します。

条例の概要

概要
項目 内容
期間

平成22年1月1日から令和7年1月1日まで

区域 寒河江市全域
対象業種 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
免除資産 土地:免除対象となる家屋の垂直投影部分に限る面積
家屋:事業(製造)の用に供されている部分
建物の付属設備は、電気・給排水・冷暖房・衛生・運搬等の設備であって、建物と構造上一体となってその効力を果たすもので、当該建物と同時に取得したものに限る
償却資産:生産設備のうち、事業(製造)の用に供されている機械及び装置
直接事業(製造)の用に供されていないもの(安全柵、洗浄機、機械の一部で単体では生産性がないもの等)は除く
免除要件

生産設備等を新設、増設又は更新した場合で、その取得価額の合計額が1,000万円を超えることかつ、製造業以外の業種については、新たに3人以上雇用すること(日々雇い入れられる者は含まない)

免除期間 3年間
申請期限 毎年1月末まで
  1. 生産設備等とは、「建物及びその附属設備」、「構築物」、「機械及び装置」、「工具、器具及び備品で製造業等の事業に直接使用するもの」に限ります。
  2. 新設とは、新規に生産設備等を設けることをいい、増設とは、既存の生産設備等に生産能力を増加させるためにする資本的支出をいうものです。更新とは、既存設備の取替えのために生産設備等を取得したもので、その取得により生産能力が従前に比して相当程度(おおむね30パーセント)以上増加したものになります。
  3. 取得価額の合計額は、企業の事業年度内における取得価額の合計額でなく、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)現在における新設、増設又は更新による資産の取得価額の合計額になります。(前年の1月2日から1月1日までの間に取得した家屋及び償却資産の取得価額の合計額)
  4. 課税免除の申請書の提出を受けまして、申請があった資産について、課税免除等の対象となりうるものであるかどうか等を必要に応じて職員が現地調査により確認します。

    課税免除を受けるには

     課税免除は、課税免除申請書に関係書類を添えて正本1部提出した場合に限り、その適用を受けられます。2年目以降も毎年申請が必要となります。
     こちらより、ファイルをダウンロードできます。

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    お問い合わせ

    税務課 固定資産税係
    電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100

    (代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

    こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
    返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
    メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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