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国民年金被保険者

更新日:2024年3月19日

国民年金は3つの種類に分けられます

 日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入することになっています。加入者は、職業などによって3つの種類に分かれます。

第1号被保険者

 該当者は、自営業、農業、学生などの方(第2号、第3号被保険者に該当しない方)です。
 国民年金保険料は、日本年金機構から送付される納付書や口座振替、クレジットカードなどで納める必要があります。

関連項目

第2号被保険者

 該当者は、会社員や公務員など、厚生年金保険に加入している方です。
 国民年金の保険料は、加入している年金制度から支払われるため、ご自身で納める必要はありません。

第3号被保険者

 該当者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方です。
 国民年金の保険料は、配偶者の加入している年金制度から支払われるため、ご自身で納める必要はありません。

任意加入制度

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額を増額したい方が、60歳以降も国民年金保険料を納付できる制度です。ただし、申出があった月からの加入となり、遡ることはできません。(60歳の誕生日の前日から手続きをすることができます。)

加入できる方の条件

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

  上記の条件をすべて満たす方に加え、次の方も加入できます。

  • 年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 国外に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

お問い合わせ

市民生活課 市民係
電話:0237-85-1854 ファックス:0237-86-2122

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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