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国民年金の給付

更新日:2024年3月19日

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、受給資格期間10年(120月)以上を満たした方が、原則として65歳から受け取る年金です。

年金を受け取るために必要な期間

 次の期間を合計して10年(120月)以上の期間が必要です。

  1. 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間
  3. 納付猶予期間
  4. 学生納付特例期間
  5. 任意加入期間に加入しなかった期間
  6. 厚生年金や共済年金などの加入期間
  7. 任意加入期間中の未納期間

繰り上げ請求と繰り下げ請求

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば前倒しで60歳から、後ろに倒して66歳以降から受けられます。64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されます。なお、一度減額または増額された支給率は、生涯変わりません。

障害基礎年金

 障害基礎年金は、病気やケガで障害者になったとき、一定の要件を満たしていれば、受け取ることができる年金です。

年金を受け取るための要件

 次のすべての要件を満たす方が対象です。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  1. 障害の状態が、障害認定日(注釈1)において、法令に定める障害の程度(注釈2)に該当していること
  2. 納付要件(注釈3)を満たしていること

注釈1:障害認定日

 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日が障害認定日です。
 ただし、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日です。

注釈2:障害の程度

 障害の程度を認定する基準は、国民年金法により定められており、身体障害者手帳などの等級とは異なります。その状態は、おおよそ次のとおりです。
1級:他人の介助を受けなければほとんど日常生活をすることができないような程度
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
 詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

注釈3:納付要件

 次のいずれかの要件を満たしている必要があります。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、この要件は不要です。

  1. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
  2. 初診日において65歳未満で、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

遺族基礎年金

 国民年金加入中の方や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者や子が受け取ることができる年金です。

年金を受け取るための要件

 次のいずれかの要件を満たしている方が死亡した場合、支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

受給対象者

 次のいずれかを満たした方が受給できます。

  1. 18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障がいのある子の場合は20歳未満)がいる配偶者。
  2. 18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障がいのある子の場合は20歳未満)。ただし、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止になります。

第1号被保険者独自の給付

死亡一時金

 第1号被保険者として国民年金の保険料を36か月以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに亡くなった場合、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金をもらうことができない場合に納めた期間に応じた金額を受け取ることができます。

寡婦年金

 夫を亡くした妻が、一定の要件を満たしていたとき、60歳から65歳までの間に夫がもらえるはずだった老齢基礎年金の4分の3の金額を受け取ることができます。

外国人脱退一時金

 保険料を納めた期間が6か月以上ある外国人で、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしておらず、国民年金からいずれの給付を受けることなく出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することにより、保険料を納付した月数に応じた一時金を受け取ることができます。

お問い合わせ

市民生活課 市民係
電話:0237-85-1854 ファックス:0237-86-2122

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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