特殊詐欺にご注意ください
更新日:2020年5月15日
特殊詐欺とは
特殊詐欺とは、不特定の方に対して、対面することなく、電話、はがき、ファックス、電子メール等を使って行う詐欺のことで、「振り込め詐欺」と「振り込め類似詐欺」に分けられます。
振り込め詐欺(架空請求)にご注意を!
架空請求の手口の流れ(よくある事例)
次のような事例は詐欺です。絶対に、相手側に連絡しないでください。
1.突然通知
「消費料金に関する訴訟最終告知」等と書かれたはがきや、インターネットサイトの未納料金等を知らせる電子メールなどが突然届きます。
2.支払要求
はがき、メールに記載の電話番号に電話すると、「急がないと裁判になりますよ」、「弁護士に問い合わせてください」などの文句で電話をかけてきた人を焦らせ、着手金や示談金の名目で金銭を要求されます。
3.支払指示
コンビニ端末やプリペイドカードを利用した支払いを指示してきます。
4.さらなる支払要求
1度支払ってしまうと、弁護士・裁判の相手と名乗る者から次々と電話がきて、さらなる支払を要求され、被害が高額化してしまいます。
本市における特殊詐欺による被害事例等
本市に住む方が、オレオレ詐欺(うそ電話詐欺)により、個人情報に関するトラブルの和解金名目で、現金850万円をだましとられる被害がありました。
うそ電話詐欺には、犯行グループが最初にかける前兆電話「アポ電」があり、県内における事例も確認されております。
「アポ電」に応じなければ詐欺被害に遭う危険性は低くなり、それには固定電話の留守番電話の設定が有効です。
特殊詐欺撲滅5カ条
- 留守番電話機能等を活用して、犯人と話をしないようにしましょう。
- 普段から家族との会話を増やし、特殊詐欺の被害防止についての話をしましょう。「電話でお金の相談は絶対しない」等と話し合っておくことが大切です。
- 家族との間で「合言葉」を決めておきましょう。電話で息子や孫を名乗ったら、家族の名前やペットの名前、家族の趣味などを聞いて確かめましょう。
- 迷わず「元の電話番号」に電話をかけて確かめましょう。もしもに備え、家族や仕事場の電話番号を控えておき、「電話番号が変わった」といわれても、「元の電話番号」に電話しましょう。
- 一人で悩まず、下記の窓口に相談しましょう。(決して一人では判断しない)
窓 口 | 電話番号 |
---|---|
消費者ホットライン | 188(局番なし) |
寒河江市消費生活センター |
0237-86-2111(内線234) |
警察相談専用電話 |
#9110 |
架空請求について、詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
市民生活課 生活安全係
電話:0237-85-1876 ファックス:0237-86-2122
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
