勤労青少年ホーム
更新日:2024年6月7日
施設概要
- 所在地:寒河江市大字西根字石川西333番地
- 使用時間:午前8時30分から午後9時30分(月曜日から土曜日の午後5時30分から午後9時30分までは、勤労青少年ホーム使用登録団体のみ使用可。)
- 休館日:毎月第4火曜日(祝日にあたるときはその翌日。ただし、午後5時30分から午後9時30分までは、勤労青少年ホーム使用登録団体のみ使用可。)、年末年始(12月29日から1月3日)
- 使用できる部屋:講習室、娯楽談話室、音楽鑑賞室、音楽集会室、調理実習室、体育館
使用許可の申請
申請可能期間
使用団体等の区分に応じ、使用許可申請書をご提出ください。また、使用料が発生する場合は、使用予定日の前日までお支払いください。
- 市および勤労青少年ホーム使用登録団体:使用予定日の6カ月前に当たる日の属する月の初日から使用予定日の前日まで。
- 社会教育関係団体および保健福祉関係団体:使用予定日の3カ月前に当たる日の属する月の初日から使用予定日の前日まで。
- 上記1・2以外の団対等:使用予定日の2カ月前に当たる日の属する月の初日から使用予定日の前日まで。
- その他:月の初日の日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)のときは、翌開庁日から申請可能となります。また、使用予定日の前日の日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)のときは、直前の開庁日まで申請していただくことになります。
申請受け付け日時
- 期日:月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日までを除く)
- 時間:午前8時30分から午後5時15分
- その他:窓口と電話でそれぞれ同時に申請があり、使用したい部屋と日時が重なった場合は、窓口で申請された方が優先となります。
使用の制限
次のいずれかに該当すると認められるときは、使用できません。
- 社会の秩序をみだし又は公益を害するおそれがあるとき。
- 営利の目的に使用されるおそれがあるとき。
- 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する行為を行うおそれがあるとき。
- 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する行為を行うおそれがあるとき。
- 施設又は物件を破損するおそれがあるとき。
- その他、施設の管理上支障があるとき。
使用料
区分 | 使用可能人数 | 午前 |
午後 |
夜間 午後5時30分から |
全日 午前8時30分から |
季節加算額 | 電灯使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講習室 | 40人 | 980円 | 980円 | 1,200円 | 2,860円 | 360円 | ‐ |
娯楽談話室 | 25人 | 1,640円 | 1,640円 | 2,200円 | 4,940円 | 570円 | - |
音楽鑑賞室 | 5人 | 1,640円 | 1,640円 | 2,200円 | 4,940円 | 570円 | - |
音楽集会室 | 55人 | 1,640円 | 1,640円 | 2,200円 | 4,940円 | 570円 | - |
調理実習室 | 10人 | 1,100円 | 1,100円 | 1,640円 | 3,300円 | 260円 | - |
体育館 | 250人 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,840円 | - | 540円 |
- 7月15日から8月31日まで、11月15日から3月31日までの期間は、使用料に季節加算額を加えた額となります。
- 季節加算額は、午前、午後、夜間のそれぞれの使用料に加算するものとし、全日の使用にあっては、季節加算額を3倍した額となります。
- 夜間に体育館を使用する場合は、使用料に電灯使用加算額を加えた額となります。
各階案内図
1階
- 娯楽談話室
- 体育館
娯楽談話室
体育館
2階
- 講習室
- 音楽鑑賞室
- 音楽集会室
- 調理実習室
講習室
音楽鑑賞室
音楽集会室
調理実習室
地図
勤労青少年ホーム
関連項目
お問い合わせ
中央公民館
〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字石川西333
電話:0237-86-5111 ファックス:0237-86-2201
