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子ども・子育て支援新制度

更新日:2018年6月1日

子ども・子育て支援新制度について


 平成24年8月、子ども・子育てをめぐる様々な問題を解決するために、「子ども・子育て関連3法」という法律が成立、公布されました。
 この法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量や質の拡大を図るため、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」をスタートしています。

新制度の目的

  • 質の高い幼児期の教育・保育を総合的に提供します。
  • 地域の子育て支援を充実させます。
  • 保育の量的拡大・確保を行い、質の向上を図ります。

本市の取り組み

  • 新制度では、寒河江市が実施主体となり、地域の子育て支援サービスのニーズを把握して、地域の実情にあった「子ども・子育て支援事業計画」(平成27から31年度の5カ年計画)を策定しています。
  • 事業計画を策定するに当たっては、子ども・子育て支援施策の総合的かつ計画的な推進に関し調査・審議する機関として、「子ども・子育て支援推進会議」を設置しました。会議の委員は、保護者の方や教育・保育関係者で構成されています。
  • 新制度において、保育所等の設備運営基準や保育の必要性の認定基準などの各種基準について、条例として下記のとおり制定しています。

新制度で変わること

 新制度では、幼稚園や認可保育施設を利用する際に、教育・保育の必要性に応じた「認定」を受けていただく必要があります。(ただし、新制度に移行しない幼稚園については、これまでと利用手続きは変わりません。)
 「認定」には、保育の必要性に応じて1号認定から3号認定までの3つの区分があります。
 また、2号認定、3号認定は、保育の必要量に応じて、「保育標準時間」(1日当たり11時間程度の保育)と「保育短時間」(1日当たり8時間程度の保育)に区分されます。

認定の種類
認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
1号認定

満3歳以上の子ども(2号認定を除く)

幼稚園(注釈1)
2号認定 満3歳以上の保育を必要とする子ども 認可保育施設
3号認定 満3歳未満の保育を必要とする子ども 認可保育施設

注釈1:寒河江市内の幼稚園(寒河江第二幼稚園幼稚園枠を除く)は認定の申請は必要ありません。
ただし、市外の幼稚園を利用する場合は、申請が必要かどうか施設に直接確認してください。

新制度の質問と回答

質問:新制度で、認可保育所の利用手続きはどうなりますか

回答:認可保育所を含む認可保育施設の利用を希望する場合、市に申請して保育の必要性の認定を受けていただく必要があります(入所申込みと同時に申請できます)。認定されると、市からは「認定証」が交付され、認定区分に応じて利用できる施設が決まります。

質問:幼稚園の手続きはどうなりますか

回答:寒河江市内の幼稚園と寒河江第二幼稚園の幼稚園枠については、施設に入園の申込みをしていただき直接契約となります(寒河江第二幼稚園の保育所枠は市への申込が必要です)。寒河江第二幼稚園の幼稚園枠については、申込みとあわせて認定の申請が必要です。
また、市外の幼稚園に入所を希望する方は、認定申請が必要な場合がありますので、施設に直接確認してください。

質問:保育料はどうなりますか

回答:新制度における認可保育施設の保育料は、国が定める上限額の範囲内で市が定めます。市は、認定区分ごとに、市町村民税額の階層区分別の保育料を定めますので、同じ認定区分と階層区分であれば、同一の保育料となります。ただし、施設が独自に設定する実費負担や上乗せ利用料が別途ある場合もあります。なお、市内の幼稚園(寒河江第二幼稚園を除く)については、直接お問い合わせください。

  • 新制度について、詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

子育て推進課
〒991-0021 山形県寒河江市中央二丁目2番1号
電話:0237-85-0907 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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