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介護保険のサービスの種類

更新日:2020年9月1日

介護保険のサービスには、「在宅サービス」と「施設サービス」、「地域密着型サービス」があります。
利用者は費用の1割、2割又は3割を自己負担し、サービスを利用します。

詳しいサービスの内容及び大まかな利用者負担については下記リンク先の「介護サービス情報公表システム」のページをご覧ください。

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在宅サービス

通所して利用する

通所介護・介護予防通所介護
(デイサービス)

居宅からデイサービスセンター等に送迎し、施設において、入浴、食事の提供など日常生活での支援や機能訓練を行うサービスです

通所リハビリテーション・介護予防リハビリテーション
(デイケア)

介護老人保健施設、病院、診療所に通い、施設において、理学療法士、作業療法士等が、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を促すための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです
訪問を受けて利用する

訪問介護・介護予防訪問介護
(ホームヘルプサービス)

介護福祉士、ホームヘルパーなどが居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や、その他(掃除、買い物等)の日常生活での支援を行うサービスです
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービスです
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が居宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を促すための理学療法、作業療法、言語訓練、その他必要なリハビリテーションを行うサービスです
訪問看護・介護予防訪問看護 看護師、保健師、准看護師、理学療法士又は作業療法士等が居宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、看護職員、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が居宅を訪問して、療養上の管理及び指導等を行うサービスです
居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 対象者の状態に合わせて、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排せつ処理装置を貸与するサービスです
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 ポータブルトイレ、自動排せつ処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具の部分を購入した際に、購入費の一部を支給するサービスです(年度ごとに支給上限額があります)
住宅改修・介護予防住宅改修 転倒防止や日常生活での利便性の向上、身体的負担軽減のために必要となる、手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉や戸の交換、洋式便座等への交換を行った場合、住宅改修費用の一部を支給するサービスです(支給限度額があります)
短期間入所する(ショートステイ)

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム等に短期入所し、施設において入浴、排せつ、食事等の介護など日常生活での支援や機能訓練を行うサービスです

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期入所し、施設において、看護、医学的管理のもとにおける介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援を行うサービスです
在宅に近い暮らしをする

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
(有料老人ホームなどでの介護)

有料老人ホーム、軽費老人ホームに入所している要介護者等について、その施設が提供するサービスの内容、担当者などが定めた計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活での支援、機能訓練、療養上の世話を行うサービスです

施設サービス

施設サービスは要支援1・2の方は利用できません。

施設に入所する

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

常に介護を必要とし、自宅で生活することが困難な方に入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です
原則として、新規入所できる方は要介護3以上の方のみとなり、要介護1・2の方はやむを得ない事情がある場合に限り入所することができます

介護老人保健施設
(老人保健施設)

病状が安定した状態にあり、リハビリや介護が必要な方に看護、医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う施設です

介護療養型医療施設
(療養病床等)

介護療養型医療施設の療養病床等に入院し、長期にわたり療養が必要な方に、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う施設です

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、要介護認定高齢者が住みなれた自宅や地域で生活を継続していくための、寒河江市の実情に合わせた介護サービスのことです。

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

認知症と診断された要介護者等に対し、施設(グループホーム)において、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活での支援及び機能訓練を行うサービスです
要支援1と認定された方は利用できません

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 認知症と診断された要介護者等に対し、デイサービスセンター等に送迎し、当該施設において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活での支援及び機能訓練を行うサービスです
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 在宅の要介護者等について、小規模な施設への通いを中心としながら、施設職員の訪問、短期の宿泊などを組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活での支援及び機能訓練を行うサービスです
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

常に介護を必要とし、自宅で生活することが困難な方に、定員29人以下の特別養護老人ホームで入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うサービスです
原則として、新規入所できる方は要介護3以上の方のみとなり、要介護1・2の方はやむを得ない事情がある場合に限り入所することができます

介護保険以外の福祉サービス

介護保険以外の福祉サービスについてはこちら

お問い合わせ

健康増進課 介護保険係
電話:0237-85-0777 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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寒河江市

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お問い合わせ・各課直通電話番号 ファックス:0237-86-7220
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