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福祉用具購入費の支給

更新日:2023年6月19日

概要

 市の被保険者で、要支援・要介護の認定を受けた在宅の方が、介護保険法の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具(ポータブルトイレ・入浴補助用具等)を購入したときは、福祉用具購入費が支給されます。(同年度で対象限度額10万円以内)
注意:被保険者は、購入前に必ずケアマネージャー又は福祉用具専門相談員へ相談してください。また、都道府県知事の指定を受けている特定福祉用具販売事業者から購入した場合のみ、介護保険給付の対象となります。
注意:同年度内で同一種目の購入については、原則支給されません。

支給対象となる福祉用具の種類

(ア)腰掛便座
(イ)入浴補助用具
(ウ)簡易浴槽
(エ)自動排泄処理装置の交換可能部品
(オ)移動用リフトの吊り具
(カ)排泄予測支援機器

支給方法

  • 償還払い:被保険者が、いったん購入費用全額を負担し、申請により市から介護保険給付費支給を受けるものです。
  • 受領委任払い:被保険者が、事業者(ただし市に受領委任登録申請をしている事業者)に介護保険給付費の受領を委任した場合、費用(限度額内)の1割から3割分を支払い、残りの9割から7割分は市から事業者に直接支払うものです。

福祉用具購入費支給(償還払い)

支給の流れ

1 相談

 ケアマネージャー又は地域包括支援センターに相談し、特定福祉用具の購入が必要な理由書の作成を依頼します。
注意:要介護認定新規申請中又は入院・入所中の場合
 申請は可能ですが、要介護認定の認定結果が「非該当」となった方、又は退院・退所できない場合、介護保険給付は受けられません。

2 支給申請

 購入後、以下の書類を添えて市へ申請します。

  • 特定福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)
  • 特定福祉用具の購入が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成したもの)
  • 被保険者宛(フルネーム)の領収書
  • 振込口座通帳の写し
  • 福祉用具のパンフレット
  • 委任状(被保険者以外の方が受け取る場合)

3 支給の決定

 2の申請について審査した後、市から「福祉用具購入費支給決定通知」が被保険者宛に送付され、介護保険給付費が指定振込口座に振り込まれます。

福祉用具購入費支給(受領委任払い)

支給の流れ

1 相談

 ケアマネージャー又は地域包括支援センターに相談し、特定福祉用具の購入が必要な理由書の作成を依頼します。注意:要介護認定新規申請中又は入院中の方は受領委任払いは利用できません。

2 販売事業者の選定

 市に受領委任登録申請をしている事業者を選びます。

3 事前申請

 次の書類を提出し、事前申請をします。

  • 特定福祉用具購入受領委任払事前承認申請書
  • 特定福祉用具の購入が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成したもの)
  • 福祉用具のパンフレット
  • 委任状(被保険者以外の方が受け取る場合)

4 事前申請の決定

 3の申請について審査した後、市から「介護保険福祉用具購入費受領委任払承認決定通知書」が被保険者宛に送付されるので、事業者に通知が届いたことをお伝えください。

5 福祉用具購入の支払い

 決定通知後、福祉用具を購入し代金を事業者に支払い、領収書を受け取ります。

6 支給申請

 次の書類を提出し、支給申請をします。

  • 特定福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)
  • 被保険者宛(フルネーム)の領収書
  • 福祉用具のパンフレット(変更があった場合)

7 支給の決定

 6の申請について審査した後、市から「福祉用具購入費支給決定通知」が被保険者宛に送付され、介護保険給付費が事業者指定振込口座に振り込まれます。

事業者向け:福祉用具購入費の受領委任払登録

 事業者が受領委任払いを取り扱うためには、事前に市に登録申請していだたく必要があります。ご希望の事業者の方は、市健康増進課に申請を行ってください。

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お問い合わせ

健康増進課 介護保険係
電話:0237-85-0777 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
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