後期高齢者医療制度
更新日:2022年2月22日
75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方は、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や会社の社会保険等)から抜け、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
運営主体は、県内全市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合」です。この広域連合が保険料の決定及び医療の給付を行います。市町村は保険料の徴収や保険証の送付、各種申請・届出などの窓口業務を行います。
制度の概要など詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
加入者
- 75歳以上の人
(後期高齢者医療の保険証は75歳の誕生日までに交付されます。)
- 65歳以上75歳未満で、一定の障がいがあると認定された人
(申請して広域連合から認定を受けることが必要です。)
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度の保険料については山形県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
自己負担割合
医療機関にかかるときは1割または3割(現役並み所得者)を自己負担します。
現役並み所得者とは、市民税の課税標準額が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者の方です。ただし、世帯収入が次の額未満であれば、申請により1割負担となります。
- 後期高齢者医療制度の加入者が2人以上の世帯:520万円
- 後期高齢者医療制度の加入者が1人の世帯:383万円
令和4年10月1日から自己負担割合が変わります
令和4年10月1日から、1割負担の方のうち一定以上の所得がある方は、医療費の自己負担割合が2割となります。制度の概要など詳しくは山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
また、専門のコールセンターも設置されておりますので、詳細については下記コールセンターまでお問い合わせください。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話:0120-002-719
受付日:月曜日から土曜日(日曜日と祝日は休業)
受付時間:午前9時から午後6時
こんなときは手続きが必要です
次の場合は、各申請の窓口で手続きをお願いします。
区 分 | 項 目 | 手続きに必要なもの | 申請の窓口 |
---|---|---|---|
加入するとき | 県外の市町村から転入したとき | 印鑑、負担区分証明書 | 市民生活課 |
65歳以上75歳未満の人で、障がいを事由として加入するとき |
保険証、年金証書または身体障害者手帳等、印鑑 | 健康福祉課 |
|
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書、印鑑 | 健康福祉課 |
|
脱退するとき | 県内の市町村に転出するとき | 保険証 | 市民生活課 |
県外の市町村に転出するとき | 保険証、印鑑 | 市民生活課 | |
65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療制度から脱退するとき |
保険証、印鑑 | 健康福祉課 |
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生活保護を受けることになったとき | 生活保護開始通知書、保険証、印鑑 | 健康福祉課 |
|
死亡したとき | 保険証、印鑑 | 市民生活課 | |
その他 | 住所、氏名が変わったとき | 保険証、印鑑 | 市民生活課 |
保険証の再交付を受けたいとき | 身分を証明するもの、印鑑 | 健康福祉課 |
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給付 | 葬祭費 50,000円 | 保険証、印鑑、葬祭を行った者の通帳 | 市民生活課 |
後期高齢者医療制度の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります
平成28年1月からマイナンバー制度の開始により、後期高齢者医療制度の給付申請や資格に係る手続きをする際にはマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となります。
手続きの際には「窓口にお越しいただく方の運転免許証などの本人確認書類(注釈1)」と「手続き対象者(注釈2)のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)」をお持ちいただくことになります。
注釈1:運転免許証など顔写真つきの身分証明書は1点のみ。保険証、年金手帳など顔写真なしの身分証明書は2点必要です。
注釈2:住所変更等の手続きでは世帯主の方のマイナンバーの記載も必要となりますので、事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康福祉課 国保医療係
電話:0237-85-0327 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
