このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動


本文ここから

国民健康保険の高額療養費

更新日:2024年2月26日

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給申請)

 同じ診療月内で医療機関に支払った自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた額が高額療養費として支給される制度です。
 支給対象になった際は、受診した月から約3か月後に世帯主様あてに支給申請勧奨通知を送付します。

【注】診療月の翌月初日から2年を経過すると支給を受けることができなくなります。

支給申請の簡素化

 これまでは支給対象となるたびに勧奨通知を送付しておりましたが、支給対象となる方の負担を軽減するため、申請を初回のみとして、2回目以降は登録された口座へ自動振込を行う支給申請の簡素化を実施しております。

高額療養費の算出方法

 同じ世帯の中で1か月の間に、外来と入院があった場合や複数の医療機関を受診した場合、または複数の方が受診した場合、70歳未満の方は次の(1)から(4)のとおりに自己負担額を分け、21,000円以上のもののみ合算して高額療養費を計算します。

 70歳以上の方は、金額に関係なく合算することができます。

 保険外診療(食事代、差額ベッド代等)は計算対象には含まれません。

(1)受診者ごと
(2)医療機関ごと(院外処方せんによる調剤分は、処方せんを出した医療機関分に合算)
(3)外来、入院ごと
(4)医科、歯科ごと

自己負担限度額

マイナ保険証の利用

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請及び医療機関への認定証の提示は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の方の自己負担限度額(世帯単位)

 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療費は自己負担限度額までの窓口負担となります。

1か月の自己負担限度額
区分

所得区分
(注釈1)

3回目までの自己負担限度額

4回目以降
(注釈2)

ア 
(注釈3)

901万円超

252,600円+
(総医療費-842,000円)×1パーセント

140,100円

600万円超から901万円以下

167,400円+
(総医療費-558,000円)×1パーセント

93,000円

210万円超から600万円以下

80,100円+
(総医療費-267,000円)×1パーセント

44,400円

210万円以下

57,600円 44,400円
住民税非課税(注釈4) 35,400円 24,600円

注釈1:世帯内のすべての国保被保険者それぞれの所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額の合計です。
注釈2:過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、限度額が下がります。
注釈3:世帯内に住民税未申告の方がいる場合、無収入であってもアの区分の適用となります。
注釈4:世帯主および同一世帯の国保被保険者の住民税が非課税の世帯です。

70歳以上の方の自己負担限度額

平成30年8月診療分から次の表のように変わりました。

 低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み1・2の方は「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療費は自己負担限度額までの窓口負担となります。

 一般の方および現役並み所得3の方は、認定証は交付されず、保険証の提示のみによって医療費は自己負担限度額までの窓口負担となります。

1か月の自己負担限度額(平成30年度8月診療分から)
区分

所得区分
(注釈1)

外来の場合
(個人単位)

外来と入院
(世帯単位)

現役並み所得3

住民税課税所得
690万円以上

252,600円+
(総医療費-842,000円)×1パーセント
4回目以降 140,100円(注釈2)

個人単位と同額

現役並み所得2

住民税課税所得
380万円以上

167,400円+
(総医療費-558,000円)×1パーセント
4回目以降93,000円(注釈2)

個人単位と同額

現役並み所得1

住民税課税所得
145万円以上

80,100円+
(総医療費-267,000円)×1パーセント
4回目以降44,400円(注釈2)

個人単位と同額

一般

住民税課税世帯で
課税所得145万円未満
(注釈3)

18,000円
(8月から翌年7月の
年間限度額144,000円(注釈4))

57,600円
4回目以降 44,400円(注釈2)

低所得2

住民税非課税世帯
(低所得1以外)

8,000円 24,600円
低所得1

住民税非課税世帯
(世帯全員所得なし、
年金収入80万円以下)

8,000円 15,000円

注釈1:各種控除後の金額です。 
注釈2:過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、限度額が下がります。
注釈3:世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や基礎控除後の所得の合計が210万円以下の場合を含みます。
注釈4:1年間のうち、一般区分又は低所得1・2区分であった月の外来の自己負担額の合計額の限度額です。支給対象となった際は支給申請勧奨通知をお送りします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

福祉国保課 国保医療係
電話:0237-85-0327 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

寒河江市

〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45
お問い合わせ・各課直通電話番号 ファックス:0237-86-7220
Copyright (C) Sagae City All Rights Reserved.
フッターここまで