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後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金

更新日:2023年3月3日

  • 更新内容
    3月3日:支給対象期間を令和5年5月7日までに延長しました。

新型コロナウイルス感染症に感染する等した後期高齢者医療被保険者の方への傷病手当金の支給

 山形県後期高齢者医療被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため就労することができなくなった期間に給与等の支払いを受けることができなかったとき、傷病手当金を支給します。
 支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。 

支給対象者(以下の条件をすべて満たす方)

  • 山形県後期高齢者医療保険に加入していること。
  • 勤め先から給与等の支払いを受けていること。(個人事業主の家族で専従者給与の支払いを受ける方も対象となります。なお、事業主は対象となりません。)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため仕事を休み、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。

支給対象となる日数

 就労ができなくなった日から起算して4日目以降で就労ができない日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
(注意1)給与等の一部を受けることができる場合、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。
(注意2)支給額には上限があります。

支給対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)
 また、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上で5類感染症に位置づけられるため、同日以降に感染した場合は支給対象外となります。

申請方法

 下記の申請書類を記入し、被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証、振込先口座の通帳、手続きされる方の本人確認資料(運転免許証等)をお持ちになっての手続きとなります。郵送での提出も可能です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。
 当面の間、「4 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の添付は不要となります。

申請書類一覧

3については、お勤め先に作成を依頼してください。4については、感染または感染の疑いにより医療機関を受診した場合、当該医療機関に作成を依頼してください。

申請書類記入例

関連項目

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お問い合わせ

福祉国保課 国保医療係
電話:0237-85-0327 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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