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貯水槽水道を設置している皆様へ

更新日:2019年10月15日

 店舗・工場・アパート・三階建住宅等では、水道水を直結式給水ではなく、受水槽や高置水槽を通じて給水しています。このような施設では、管理が十分でないと水道水に問題が発生する場合があります。このため、受水槽を設置されている方は、水道法及び寒河江市水道給水条例により適正な施設の管理が定められております。
 受水槽に入るまでの水道水の水質については、水道事業者が管理していますが、受水槽以降は設置者(所有者)が責任を持って管理することになっています。

貯水槽水道とは

 水道事業者(寒河江市上下水道課)から供給される水のみを水源とし、その水を受水槽・高置水槽に受け、建物の利用者に飲み水等として供給される施設の総称です。
 水槽の有効容量(利用可能な容量)により次のいずれかに区分されます。

  • 簡易専用水道
  • 小規模貯水槽水道

 なお、工業用水、消火用水、機械設備用あるいは、井戸水を汲んで受水槽に貯める場合は貯水槽水道ではありません。

簡易専用水道の維持管理

 「水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設」で、水道法第34条の2の規定に基づく管理基準により管理し、また、定期に検査をうけることが義務付けられています。

管理基準

  • 水槽の掃除:水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行ってください。
  • 水槽の点検:水槽の点検等、有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じてください。
  • 水質検査の実施:蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の確認を行い、異常があったときは水質検査を行ってください。
  • 給水の停止:供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者及び上下水道課へ連絡してください。

登録検査機関での定期検査

 簡易専用水道は、登録検査機関に依頼し、毎年1回以上、定期に検査を受けなければいけません。

  • 検査の方法:次の1から3を全て受けてください。
  1. 施設の外観検査:施設及びその管理の状態に関する検査
  2. 水質検査:臭気、味、色及び濁り、残留塩素の有無等
  3. 書類検査:水槽の管理記録等書類の整理保存の状況
  • 検査結果:検査結果で衛生上問題があると認められた場合には、検査機関の助言に従い、速やかに対策を講じてください。また、検査終了後交付する検査結果報告書は、検査後3年間保存してください。

小規模貯水槽水道の維持管理

 「水槽の有効容量が10立方メートル以下の水道施設」で、小規模貯水槽水道として寒河江市水道給水条例第44条の2の規定で管理基準が定められています。

管理基準

  • 水槽の掃除:水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行ってください。
  • 水槽の点検:水槽の点検等、有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じてください。
  • 水質検査の実施:蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の確認を行い、異常があったときは水質検査を行ってください。
  • 給水の停止;供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者及び上下水道課に連絡してください。
  • 自主検査:1年以内ごとに1回、定期に給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査、並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行ってください。点検及び検査の書類は3年間保存してください。

貯水槽水道の管理点検のポイント

  • 水槽の周辺は清潔で整理・整頓されていますか。
  • 水槽にひび割れや水漏れはありませんか。
  • 周囲に汚染の原因となるものは置いてありませんか。
  • 水槽内に沈殿物や浮遊物はありませんか。
  • マンホールのふたは防水密閉型できちんと鍵がかかっていますか。また防水パッキンは傷んでいませんか。
  • オーバーフロー管や通気管に防虫網はついていますか。また傷んでいませんか。
  • 水質検査の実施(日常的に)無色透明なコップに給水栓から水を取り、一日一回程度肉眼で次の項目を検査して下さい。色、濁り、臭い、味に異常はありませんか。

お問い合わせ

上下水道課
〒991-0003 山形県寒河江市大字西根字上川原10
電話:0237-86-8512 ファックス:0237-86-8513

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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