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下水道への接続

更新日:2020年3月19日

排水設備の工事

水洗便所への改造工事は3年以内に

  • くみ取り便所は公共下水道が使用できるようになった日から「3年以内」に水洗トイレに改造することが義務づけられています。(下水道法第11条の3第1項)
  • 処理区域内で家屋を新築や増改築する場合、トイレは水洗トイレ(公共下水道に直接接続するもの)でなければなりません。(建築基準法第31条)

排水設備のしくみ

排水設備とは、家庭からの汚水を公共下水道(公共ます)に流入させるために必要な排水管、排水きょ、その他の排水施設をいいます。排水設備の工事は市民の皆さま各個人の負担となり、補修・清掃などの維持管理も各個人で行っていただきます。
なお、排水設備の工事の際の公共ますを設置する場合や撤去する場合は、上下水道課に相談してください。

排水設備

排水設備工事の手順

排水設備工事はその工事が適正に施工され、下水道の機能が円滑に発揮できるようにするため、市が指定した「指定下水道工事店」でないと施工することができません。

排水設備工事の手続き

1.施工主は指定工事店に直接工事の申し込みをします。

  • 指定工事店が現地調査、設計、見積もりをします。便器の種類、施工方法、費用、支払条件など十分に打ち合わせしたあとに工事契約をしてください。(工事費の見積は、指定下水道工事店2、3社からとることをお勧めします。)

2.指定工事店は工事の確認申請書を作成し、市上下水道課に提出します。

  • 書類の作成、提出は指定工事店が代行します。
  • 確認申請書には施工主の署名、捺印が必要です。

3.市上下水道課では確認申請書をもとに配管などが基準に適合するか審査します。

  • 審査に合格すると排水設備等確認通知書を交付します。
  • 確認通知を受けたあとでなければ工事できません。

4.指定工事店は工事を施工し、工事完了後に工事完了届を市上下水道課に提出します。

5.市上下水道課は完了検査を実施し、検査に合格すると検査済証を交付します。

  • 完了検査は計画通りに工事が行われているかを調べるものです。

排水設備手続き

寒河江市下水道接続のご案内(パンフレット)

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お問い合わせ

上下水道課
山形県寒河江市大字西根字上川原10
電話:0237-86-8511 ファックス:0237-86-8513

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

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返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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