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令和6年度空き店舗等対策支援事業

更新日:2024年4月15日

寒河江市内で空き店舗等を活用した創業を応援します!

 寒河江市内で空き店舗や空き家を活用して新たに営業を行う場合、予算の範囲内で補助金を交付いたします。
 創業に関する事前相談も受け付けておりますので、申請をお考えの際は、事前に下記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。

支援の概要

補助対象者

 空き店舗等を活用して新たに本店、支店等を開設する者(個人事業者の方も対象です)
 他にも条件がございますので、詳しくは交付要綱をご覧いただくか下記連絡先へお問い合わせください。

補助対象事業

  • 空き店舗活用型
    空き店舗を活用した新規開業等により、市内ににぎわいを創出する事業
  • 空き家活用型
    空き家の一部を活用した新規開業等により、市内ににぎわいを創出する事業

補助対象経費

補助対象経費の一覧
申請区分 経費区分 対象となる経費
空き店舗活用型 家賃

開業した日の翌月から令和7年3月分までの店舗等の賃借料
※ただし、3月末まで支払いが完了したもの。

(敷金、礼金等の附帯経費は除く)
改装費用

空き店舗等の改装に係る経費
(内装工事、外装工事、給排水・ガス設備工事、サイン工事、電気工事、美装工事)

空き家活用型 改装費用

空き家の店舗部分の改装に係る経費
(内装工事、外装工事、給排水・ガス設備工事、サイン工事、電気工事、美装工事)

  • 補助金の交付決定前に契約した工事等は補助対象となりませんのでご注意ください。
  • 空き家活用型の場合は、店舗部分の改装に係る費用のみ補助対象となります。

対象とならない経費の例

 店舗改装補助:広告宣伝費、什器・備品、消耗品、消費税、振込手数料など
 家賃補助:契約に係る経費(敷金・礼金など)、火災保険料、消費税、振込手数料など

補助金額

 補助率:補助対象経費の2分の1(特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を持っている方は、補助率3分の2)
 補助額:上限50万円

  • 内装工事120万円(税抜)の場合
    補助対象経費(120万円)の2分の1は60万円となるが、上限額が50万円のため、補助金額は50万円
  • 家賃6万円(税抜)で5月10日にオープンした場合
    オープンした翌月(この場合6月)から翌年3月末までの家賃が対象になるため、補助対象経費(6万円の10ヶ月分で60万円)の2分の1で、補助金額は30万円

特定創業支援等事業とは

 市で実施している創業セミナーなど、国から認定を受けた「創業支援等事業計画」に記載されている事業のことです。該当するセミナーなどを受講すると、証明書を発行してもらうことができ、それにより様々な特例制度を受けることができます。詳しくは下記リンク先よりご確認ください。

補助回数

 店舗改装補助、家賃補助のいずれか1回のみ

対象となる事業期間

 交付決定日から令和7年3月31日まで

よくあるご質問

質問:これまでどのような方が利用されていますか。
回答:飲食店、美容室、事務所など幅広くご利用いただいております。
質問:フランチャイズで開業予定ですが、対象となりますか。
回答:恐れ入りますが、対象外となります。
質問:社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等は対象となりますか。
回答:中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、対象外となります。
質問:対象エリア内の空き店舗を購入した場合、補助対象となりますか。
回答:対象となりますが、購入費に係る費用は対象外で、改装費のみとなっております。
質問:対象エリア内に物件を所有しております。所有者(貸主)が申請することは可能でしょうか。
回答:申請いただける方は、賃貸物件の借主のみになります。
質問:交付決定前に契約した工事などは対象外となりますか。
回答:対象外となります。賃貸契約が完了次第、早めに申請書をご準備ください。事前相談は、随時受け付けておりますので、早めのご相談をお願いいたします。
質問:事業が完了する前に補助金を受け取ることは可能ですか。
回答:事業完了後の精算払いのみでございます。

交付要綱等

新規申請する時に提出する書類

申請内容を変更する時に提出する書類

事業を完了した時に提出する書類

注釈:上記申請書の他に、申請区分ごとに賃貸・売買契約書や見積書などを添付いただく必要がございますので、申請をお考えの際は市商工推進課まで早めにご相談くださいますようお願いいたします。

空き店舗情報

寒河江市内の一部の空き店舗情報を掲載しております。
こちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

商工推進課 商工労政係
電話:0237-85-1492 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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