寒河江市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(改正)の公表
更新日:2020年9月28日
「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の改正
寒河江市農業委員会においては、農業委員会等に関する法律第7条第1項に定める「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和2年9月25日に改正しましたので、同法第7条第3項により公表します。
今回の改正は、本市の農地等の利用の最適化の推進に関する指針における農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選期にあわせた3年ごとの見直しによるものです。 主な改正点は、目標指標(管内の農地面積、遊休農地面積、遊休農地の割合、集積面積及び集積率)の見直し、「1.遊休農地の発生防止・解消について」における地域を含めた活動の推進、農地の守り手の確保の追加、「2.担い手への農地利用の集積・集約化について」における家族経営体の組織化・法人化の推進の追加です。
これらの改正を踏まえ、市指針に定める農地等の利用の最適化をさらに推進するとともに新たな目標の達成に向けて必要となる施策等について農林課とともに検討を進め、取り組んでいきます。
寒河江市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(改正)
寒河江市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(改正)(PDF:443KB)
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「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」とは
平成28年4月1日施行の改正「農業委員会等に関する法律」第7条第1項を根拠に農業委員会が策定する指針であり、農地等の利用の最適化の推進における遊休農地の発生防止・解消、担い手への農地利用の集積・集約化、新規参入の促進の三つの重点事項について、その区域における農地等の利用の最適化の推進に関する数値目標及びその達成に向けた具体的な推進の方法を定めるよう努めることとされています。
「農地等の利用の最適化」とは
農地等の利用の最適化とは、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進による農地等の利用の効率化及び高度化の促進を行うことをいいます。
平成28年4月1日施行の改正「農業委員会等に関する法律」第6条第2項においては、農業委員会の最も重要な事務として位置づけられています。
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電話:0237-86-2111 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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