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農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

更新日:2023年6月7日

 農地の貸し借りや売買をするときは、農業委員会の許可が必要です。市農業委員会では許可要件の1つである下限面積要件として、権利取得後の農地面積の合計を10アール以上と定めておりましたが、令和5年4月1日に農地法の一部改正により、この下限面積要件を撤廃しました。
 なお、農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き必要です。
 詳しくは市農業委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ

農業委員会 農地係
電話:0237-85-1803 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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