下限面積が10アールになりました
更新日:2019年2月26日
農地の貸し借りや売買をするときは、農業委員会の許可が必要であり、許可要件には、権利取得後の農地面積の合計が50アール以上という、いわゆる下限面積要件があります。この下限面積は、農地法の改正により、地域の実情に応じて農業委員会が別に定めることができることになりました。
そこで、市農業委員会では,新規就農者や多様な農業経営者の確保、耕作放棄地の解消などの観点から50アールを10アールに引き下げ、平成23年4月1日から適用しております。なお、他に農地の集団化を妨げる恐れがないか、周辺の農地利用に悪影響を与えないか等の要件がありますので、詳しくは市農業委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ
農業委員会 農地係
電話:0237-85-1803 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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