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要配慮者利用施設における避難確保計画作成のお願い

更新日:2022年3月9日

「避難確保計画」の報告が義務化

 水防法及び土砂災害防止法の法改正により、洪水ハザードマップ内の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は「避難確保計画」を作成し、その計画を市町村長に報告することが義務付けられました。
 要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する方)は、避難等に多くの時間を要する可能性があります。近年の風水害の被災事例でも、社会福祉施設等での逃げ遅れによる被害が報告されています。
 対象施設の所有者又は管理者の皆さんは、「避難確保計画」の作成と提出をお願いします。

対象事業所(要配慮者利用施設)

 次の区域内に所在する要配慮者利用施設。それぞれの区域は、 洪水ハザードマップでご確認ください。

  • 浸水想定区域内(最上川・寒河江川・沼川)
  • 土砂災害警戒区域内

「要配慮者利用施設」とは

 高齢者福祉施設や障がい者福祉施設、放課後児童クラブ、保育所や幼稚園等、小・中学校、及び医療施設などの「社会福祉施設、学校、医療機関その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設」をいいます。

提出先

 市防災危機管理課(市役所4階)

避難確保計画作成の手引きと様式

 「作成の手引き」を参考に避難確保計画を作成し、A4判で印刷の上、市に提出してください。

手引きと様式

研修会資料

 令和2年10月22日に、避難確保計画作成のための研修会を行いました。
 その際の資料を次のリンク先で公開しますので、作成の際の参考にしてください。

関連項目

台風や豪雨時の避難行動

水害等に対する備え・用語

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お問い合わせ

防災危機管理課
電話:0237-85-1402 ファックス:0237-86-7220

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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