第三セクター等経営健全化方針の策定
更新日:2020年12月28日
第三セクター等の経営健全化方針を策定しました
総務省より「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」(平成30年2月20日付総財公第26号総務省自治財政局公営企業課長通知)において、主に平成29年度決算で一定の要件に該当した場合、当該第三セクター等と関係を有する地方公共団体に対して経営健全化方針を策定するよう要請がありました。
当市において、要件の一つである時価評価した際に債務超過になる法人(土地開発公社においては、債務保証等の対象となっている保有期間が5年以上の土地の簿価総額が、当該地方公共団体の標準財政規模の10パーセント以上である場合)に該当したため、次の通り策定しました。
第三セクター等経営健全化方針
方針の計画期間は、令和2年度から令和6年度です。
内容
- 法人の概要
- 経営状況、財政的なリスクの現状及びこれまでの地方公共団体の関与
- 抜本的改革を含む経営健全化の取組みに係る検討
- 抜本的改革を含む健全化のための具体的な対応
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