更新日:2025年9月29日
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について【令和7年10月1日から令和8年9月30日まで】
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、寒河江市は総務大臣からふるさと納税の対象となる団体として指定されました。(令和7年9月26日付け 総税市第120号)
指定対象期間は、令和7年10月1日から令和8年9月30日までとなります。
指定期間中に寒河江市にふるさと納税をしていただいた場合、個人住民税の寄附金特例控除の適用を受けることができます。
お問い合わせ
さくらんぼ観光課 ふるさと納税振興室
電話:0237-85-1437 ファックス:0237-86-7100
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
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