新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関するお知らせ
更新日:2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
対象となる世帯の方
減免事由
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯の方
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免割合
減免事由1
- 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合:対象となる期間の保険税全額免除
減免事由2
- 主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれる場合:対象保険税額に減免割合をかけた金額を免除
減免額
減免額は、対象保険税額に減免割合をかけた金額です。
【対象保険税額=A×B/C】×減免割合D
A:世帯被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1000万円以下の場合 | 10分の2 |
注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除します。
減免の対象となる保険税
令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来するもの
減免申請受付期間
令和4年7月15日から令和5年3月31日まで
注)令和4年度の納税通知書は7月15日に発送予定です。
注)申請時に既に納期が到来している国民健康保険税がある場合は、遡及し減免を行います。
提出書類等
- 国民健康保険税減免申請書
- 新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の現況申告書(国保)(減免事由2に該当する場合)
- 申請者の本人確認書類
添付書類
- 死亡、重篤な傷病を負った場合
死亡診断書、医師の診断書など - 減収が見込まれる場合
令和3年中の収入が分かる書類の写し(確定申告書の控えや源泉徴収票など)、令和4年1月以降の収入が分かる書類の写し(給与明細書、月ごとの収入と必要経費が確認できる帳簿など) - 事業等の廃止や失業の場合
廃業届、雇用保険受給資格者証、解雇通知書など
各種様式等
新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の現況申告書(国保)(PDF:157KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の現況申告書(国保)記入例(PDF:171KB)
その他
- 倒産、解雇等により非自発的に会社等を退職し、失業等給付を受けている方は、新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。詳しくは、
こちらをご覧ください。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります。
関連項目
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お問い合わせ
税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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