新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関するお知らせ
更新日:2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により介護保険料の減免が受けられます。
対象となる方
減免事由
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する第一号被保険者
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(イ)世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免割合
減免事由1
- 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合:対象となる期間の保険料全額免除
減免事由2
- 主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれる場合:対象保険料額に減免割合をかけた金額を免除
減免額
減免額は、対象保険料額に減免割合をかけた金額です。
【対象保険料額=A×B/C】×減免割合D
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:第一号被保険者の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
210万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
210万円を超える場合 | 10分の8 |
注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。
減免の対象となる保険料
令和3年度分及び令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来するもの
減免申請受付期間
令和4年7月15日から令和5年3月31日まで
注)令和4年度の納入通知書は7月15日に発送予定です。
注)申請時に既に納期が到来している介護保険料がある場合は、遡及し減免を行います。
提出書類等
- 介護保険料減免申請書
- 新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の現況申告書(介護)(減免事由2に該当する場合)
- 申請者の本人確認書類
添付書類
- 死亡、重篤な傷病を負った場合
死亡診断書、医師の診断書など - 減収が見込まれる場合
令和3年中の収入が分かる書類の写し(確定申告書の控えや源泉徴収票など)、令和4年1月以降の収入が分かる書類の写し(給与明細書、月ごとの収入と必要経費が確認できる帳簿など) - 事業等の廃止や失業の場合
廃業届、雇用保険受給資格者証、離職票、解雇通知書など
各種様式等
新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の現況申告書(介護)(PDF:151KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の現況申告書(介護)記入例(PDF:164KB)
関連項目
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税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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