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市民税・県民税の申告相談(事前予約制)

更新日:2025年1月10日

令和7年度(令和6年分)市民税・県民税の申告相談は令和7年2月3日から始まります

 令和7年1月1日現在、本市にお住まいでページ下部に記載しております「申告が必要ない方」に当てはまらない方は、令和6年中の収入の有無に関わらず市民税・県民税の申告が必要です。未申告のままですと、定額減税、国民健康保険税等の軽減措置や、福祉・教育制度等の優遇措置を受けられない場合がありますので、忘れずに申告してください。
 申告相談は前回から事前予約制を導入しております。予約をせずに来場すると、待ち時間が長くなる場合や、後日の相談となることがありますので、ご注意ください。

1月15日に予約票を発送します

 昨年度の申告相談を市の会場(西部地区公民館、この木交流センター、文化センター)で行った方には、日時を指定した予約票を1月15日に発送いたします。日時を確認し予約票を持って会場へお越しください。(青色申告や損失申告など、市で受付できない確定申告については、税務署で申告ください。)
 指定日に都合が悪い方は改めて予約をお願いします。

予約が必要な方

 昨年申告相談していないが今回は申告相談したい方などは、予約が必要です。

予約方法

 申告相談予約受付専用フォームから申し込みください。相談会場により予約開始日が異なりますのでご注意ください。

  • 西部地区公民館
    予約開始日:令和7年1月21日(火曜)午前9時から
  • この木交流センター
    予約開始日:令和7年1月29日(水曜)午前9時から
  • 文化センター
    予約開始日:令和7年2月5日(水曜)午前9時から

こちらから市民税・県民税の申告相談の予約をお願いします。

注意事項

  • 期間中、市役所での申告相談は行っていません。
  • 所得税の確定申告をされる方は、税務署または税理士会主催の確定申告相談会場で申告してください。特に以下の申告はご注意ください。
  1. 青色申告
  2. 新たに住宅ローン控除を受ける方
  3. 金融商品(株・仮想通貨)の申告
  4. 土地・建物の譲渡の申告
  5. 災害などによる雑損控除
  6. 繰越損失

確定申告の提出先(郵送)
〒990-8601 山形市大手町1番23号 
山形税務署内 仙台国税局業務センター山形分室(寒河江署分)

市民税・県民税の申告相談日程

 次の日程で地区ごとに相談を行います。
今年度より町会ごとの割り振りを廃止しました。予約日時を確認しお越しください。

予約

 申告相談期間中は、市役所での申告相談は行いませんのでご注意ください。

予約受け付け枠(申告相談会場は午前8時45分から開場します)

相談日各日共通
午前の部 (1) 午前9時15分から10時
(2) 午前9時30分から10時30分
(3) 午前10時から11時
(4) 午前10時30分から11時15分
午後の部 (5) 午後1時から2時
(6) 午後1時30分から2時30分
(7) 午後2時から3時
(8) 午後2時30分から3時30分
(9) 午後3時から3時45分

会場:西部地区公民館(高松・醍醐・白岩地区)

予約開始日

 令和7年1月21日(火曜)午前9時から

相談日

 2月3日(月曜)から2月7日(金曜)

西部地区日程

会場:この木交流センター(柴橋地区)

予約開始日

 令和7年1月29日(水曜)午前9時から

相談日

 2月12日(水曜)から2月14日(金曜)、17日(月曜)

柴橋地区日程

会場:文化センター(寒河江・南部・西根・三泉地区)

予約開始日

 令和7年2月5日(水曜)午前9時から

相談日

 2月19日(水曜)から2月21日(金曜)、26日(水曜)、27日(木曜)
 3月3日(月曜)から7日(金曜)、10日(月曜)、11日(火曜)、13日(木曜)、14日(金曜)、17日(月曜)

文化センター日程

申告が必要な方・必要ない方

申告が必要か確認してみましょう

 以下の図は基本的な考え方を示しており、控除などの状況により結果が変わる可能性があります。判断に困った場合は、市税務課までご相談ください。

申告フロー

申告が必要な方

  • 営業、農業、不動産、配当、雑、一時、譲渡等の収入があった方
  • 給与収入があった方で次のいずれかに該当する方
  1. 勤務先で年末調整をしていない
  2. 年の途中で退職した
  3. 2カ所以上から給与収入があった
  4. 給与収入の他に収入があった
  5. 源泉徴収票に記載された控除の他に医療費、社会保険料、生命保険料、扶養控除等を受ける
  • 公的年金等の収入があった方で次のいずれかに該当する方
  1. 公的年金等の他に収入があった
  2. 公的年金等の源泉徴収票に記載された控除の他に、医療費、社会保険料、生命保険料、扶養控除等を受ける

注釈:公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告が不要ですが、市民税・県民税の申告は必要な場合があります。

申告が必要ない方

  • 税務署に確定申告書を提出する方
  • 給与収入が1カ所のみで、年末調整済みの方
  • 令和6年中に収入がなく、同一世帯内で税制上の扶養親族になっている方
  • 公的年金等の収入のみの方で、源泉徴収票に記載されている控除以外に追加する控除がない方

申告に必要なもの

  • 収入金額、必要経費を明確にできる次の書類
  1. 給与収入があった方は、源泉徴収票、支払証明書
  2. 公的年金等の収入があった方は、年金の源泉徴収票
  3. 農業収入があった方は、農業収支内訳書、帳簿、金額が分かる預貯金通帳、領収書等
  4. 営業・不動産収入があった方は、収支内訳書、帳簿、伝票、領収書等
  • 所得控除に必要な書類
  1. 健康保険、生命保険、国民年金、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の掛金証明書や領収書、障害者手帳等
  2. 医療費控除を行う場合は、医療費控除の明細書および医療費の領収書(介護サービスの利用者負担金で医療費控除を受ける方は、サービス事業所の発行する対象費用明細のある領収書)
  • 申告者の預貯金通帳
  • 申告者のマイナンバーと本人確認ができる書類
     申告の手続きには、申告書等へのマイナンバーの記載と本人確認が必要であるため、次のいずれかをお持ちください。マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードおよび運転免許証や公的医療保険資格確認証等の本人確認ができる書類。
  • 利用者識別番号をお持ちの方は番号が分かる書類

医療費控除の明細書を忘れずに

 医療費控除の適用を受けるための手続きには、医療費の領収書ではなく、医療費控除の明細書が必要です。医療費控除の明細書がない場合は医療費控除の手続きとして受け付けできませんので、ご注意ください。
 なお、市民税・県民税の申告相談会場へは、確認のため医療費の領収書もお持ちくださるようお願いいたします。

  • 明細書の様式は、下記の国税庁ホームページからダウンロードできる他、寒河江市税務課の窓口でも配布します。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

 令和5年1月1日以後に支払いを受ける収入について、国外居住親族の扶養控除等の適用を受ける場合の提示書類が、変更になっておりますのでご注意ください。

利用者識別番号取得のお願い

 申告相談会場で確定申告する際に、税務署に申告内容をデータで送信するため、16桁の利用者識別番号(以下、番号という。)が必要となります。以下の項目に該当しない方で申告相談会場にお越しいただいた場合は、申告相談会場で番号を取得していただくことになります。

  1. ご自分でe-Taxで番号を取得し、管理している方
  2. 昨年度、申告相談会場で番号を取得し、通知書をお持ちの方
  3. 利用者識別番号が記載された税務署からのお知らせ、ハガキ等をお持ちの方

 なお、上記1から3に該当される方であっても、番号がわかる書類をお持ちでない方は、再度番号を取得していただくことになります。申告相談会場に番号が記載された通知書、税務署からのお知らせ、ハガキ等を忘れずにお持ちください。

記帳・帳簿等の保存

 農業所得を含む事業所得、不動産所得、山林所得がある方は、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられています。この帳簿を基に収支内訳書を作成の上、申告相談会場へお越しください。

転入や転出をした場合

 市民税・県民税は、1月1日時点で居住している市と県に納める税金です。年の途中で転入・転出をした場合でも、1月1日時点で居住している自治体に申告・納税します。

関連項目

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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