市民税・県民税の申告相談
更新日:2023年1月13日
令和4年分市民税・県民税の申告相談が始まります
令和5年1月1日現在、本市にお住まいでページ下部に記載しております「申告が必要ない方」に当てはまらない方は、令和4年中の収入の有無に関わらず市民税・県民税の申告が必要です。未申告のままですと、国民健康保険税等の軽減措置や、福祉・教育制度等の優遇措置を受けられない場合があります。
市の申告相談会場は大変混雑しますので、町会等ごとに指定された日時と会場においでください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場へはマスクを着用の上お越しください。また、会場では検温を実施しますので、ご協力をお願いします。
注意事項
- 期間中、市役所での申告相談は行っていません。
- 所得税の確定申告をされる方は税務署または税理士会主催の確定申告相談会場で申告してください。
市民税・県民税の申告相談日程
会場:西部地区公民館
受付時間:午前9時15分から10時45分、午後1時から3時45分
月日 | 曜日 | 午前 | 午後 |
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2月1日 | 水曜 | 陣ケ峯、新町1から3 | 中町、上町、麓下、麓中、麓上、地福田 |
2日 | 木曜 | 楯、しらいわ(注釈1)、さがえ(注釈1)、留場下、留場中、留場上、上野下 | 上野上、宮内、鬼越、南坂、桜橋、田沢、橋本、下道、新御堂 |
3日 | 金曜 | 上宿、東上宿、中宿、下宿、幸生中 | 箕輪、醍醐(注釈1)、笈合、幸生上、柳の沢、前田代下、前田代上、宮沢、行沢、葉の木、畑 |
6日 | 月曜 | 高松、鹿島、米沢 | 下八鍬、上八鍬、臥竜橋 |
7日 | 火曜 | 新田 | 下谷沢、中谷沢、上谷沢、中新田 |
注釈1:特別養護老人ホーム
受付時間:午前9時15分から10時45分、午後1時から3時45分
月日 | 曜日 | 午前 | 午後 |
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2月9日 | 木曜 | 柴橋1・2 | 柴橋3から5 |
10日 | 金曜 | 落衣1、落衣南町、内の袋、木の沢、松川東、松川西 | 金谷1から3 |
13日 | 月曜 | 金谷4・5、中郷1・2 | 中郷3から7 |
14日 | 火曜 | 中郷8、平塩1から3 | 平塩4から8、長生園(注釈1) |
注釈1:特別養護老人ホーム
会場:技術交流プラザ
受付時間:午前9時30分から11時、午後1時から3時45分
その他:昨年と同様、申告会場は文化センターではなく技術交流プラザですので、該当地区の方はお間違いのないようご注意ください。
月日 | 曜日 | 午前 | 午後 |
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2月16日 | 木曜 | 東町、君田町、住吉町 | 十二小路、仲、北 |
17日 | 金曜 | 石川、下河原上 | 下河原下、宝西 |
20日 | 月曜 | 宝東、高貝 | 城之内、高田 |
21日 | 火曜 | 馬寄、田中、ひがし団地 | 下河原、中河原 |
22日 | 水曜 | 上河原、いずみ(注釈1)、道生、雲河原 | 入倉、本楯1・2 |
24日 | 金曜 | 本楯3・4 |
本楯5、花楯町、高田新町、高屋1、高屋2の1 |
27日 | 月曜 | 高屋2の2、高屋3・4 | 西浦1・2、島1・2 |
28日 |
火曜 | 事務整理日のため、申告相談は行いません | |
3月1日 | 水曜 | 泉町、南新町、島5 | 曙町、寿町、皿沼1・2 |
2日 | 木曜 | 皿沼3、洲崎、六供町1から3、3 | 緑町1から4、仲田、西寒河江、4、5、6 |
3日 | 金曜 | 8、上町、八幡町、長岡町、山岸南、山岸 | 石持、石持2、丑町1・2、横町、新町1、新町、20 |
6日 |
月曜 | 21、西の町、駅前1・2、25の甲、幸町、十日市場、27、道場小路、南町 |
丸内、矢の目、34、35、七日町、ほなみ、東内楯、中内楯 |
7日 | 火曜 | 事務整理日のため、申告相談は行いません | |
8日 | 水曜 | 南内楯、新宿、桜小路、越井坂1 | 越井坂2・3、東新山、新山、高田団地、末広町1 |
9日 | 木曜 | 末広町2から4 | 栄町1・2、さくら町、日の出町 |
10日 | 金曜 | みずき、中央1から3 | 中央4・5、陵南町1から3、陵南アパート |
13日 | 月曜 | 舟橋2、舟橋東 | 舟橋西、船橋中、船橋南、元町1から3 |
14日 | 火曜 | 市技術交流プラザ休館日のため、申告相談は行いません | |
15日 | 水曜 | 元町4から9 | 元町10、美原町1・2、若葉町1から3 |
注釈1:特別養護老人ホーム
申告が必要な方・必要ない方
申告が必要な方
- 営業、農業、不動産、配当、雑、一時、譲渡等の収入があった方
- 給与収入があった方で次のいずれかに該当する方
- 勤務先で年末調整をしていない
- 年の途中で退職した
- 2カ所以上から給与収入があった
- 給与収入の他に収入があった
- 源泉徴収票に記載された控除の他に医療費、社会保険料、生命保険料、扶養控除等を受ける
- 公的年金等の収入があった方で次のいずれかに該当する方
- 公的年金等の他に収入があった
- 公的年金等の源泉徴収票に記載された控除の他に、医療費、社会保険料、生命保険料、扶養控除等を受ける
注釈:公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告が不要ですが、市民税・県民税の申告は必要な場合があります。
申告が必要ない方
- 税務署に確定申告書を提出する方
- 給与収入が1カ所のみで、年末調整済みの方
- 令和4年中に収入がなく、同一世帯内で税制上の扶養親族になっている方
- 公的年金等の収入のみの方で、源泉徴収票に記載されている控除以外に追加する控除がない方
申告に必要なもの
- 収入金額、必要経費を明確にできる次の書類
- 給与収入があった方は、源泉徴収票、支払証明書
- 公的年金等の収入があった方は、年金の源泉徴収票
- 農業収入があった方は、農業収支内訳書、帳簿、金額が分かる預貯金通帳、領収書等
- 営業・不動産収入があった方は、収支内訳書、帳簿、伝票、領収書等
- 所得控除に必要な書類
- 健康保険、生命保険、国民年金、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の掛金証明書や領収書、障害者手帳等
- 医療費控除を行う場合は、医療費控除の明細書および医療費の領収書(介護サービスの利用者負担金で医療費控除を受ける方は、サービス事業所の発行する対象費用明細のある領収書)
- 申告者の預貯金通帳
- 申告者のマイナンバーと本人確認ができる書類
申告の手続きには、申告書等へのマイナンバーの記載と本人確認が必要であるため、次のいずれかをお持ちください。マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードおよび運転免許証や公的医療保険被保険者証等の本人確認ができる書類。 - 利用者識別番号をお持ちの方は番号が分かる書類
医療費控除の明細書を忘れずに
医療費控除の適用を受けるための手続きには、医療費の領収書ではなく、医療費控除の明細書が必要です。医療費控除の明細書がない場合は医療費控除の手続きとして受け付けできませんので、ご注意ください。
なお、市民税・県民税の申告相談会場へは、確認のため医療費の領収書もお持ちくださるようお願いいたします。
- 明細書の様式は、下記の国税庁ホームページからダウンロードできる他、寒河江市税務課の窓口でも配布します。
利用者識別番号取得のお願い
申告相談会場で確定申告する際に、税務署に申告内容をデータで送信するため、16桁の利用者識別番号(以下、番号という。)が必要となります。以下の項目に該当しない方で申告相談会場にお越しいただいた場合は、申告相談会場で番号を取得していただくことになります。
- ご自分でe-Taxで番号を取得し、管理している方
- 昨年度、申告相談会場で番号を取得し、通知書をお持ちの方
- 利用者識別番号が記載された税務署からのお知らせ、ハガキ等をお持ちの方
なお、上記1から3に該当される方であっても、番号がわかる書類をお持ちでない方は、再度番号を取得していただくことになります。申告相談会場に番号が記載された通知書、税務署からのお知らせ、ハガキ等を忘れずにお持ちください。
記帳・帳簿等の保存
農業所得を含む事業所得、不動産所得、山林所得がある方は、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられています。この帳簿を基に収支内訳書を作成の上、申告相談会場へお越しください。
関連項目
お問い合わせ
税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
