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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告及び期限の延長

更新日:2020年6月4日

法人市民税の申告及び納付期限の延長ができます

 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者が申告及び納付を期限までに行うことができない場合には、以下のように申請していただくことにより期限が延長されます。

対象となるケース

 以下のような方々がいることで通常の業務体制が維持できず事業活動を縮小せざるを得ないことによって決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースが該当します。取引先や関係会社に以下のような方々がいることによって決算作業が間に合わないケースが該当します。

  • 法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した方がいること
  • 体調不良により、外出を控えている方がいること
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
  • 感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  • 感染拡大防止のため、外出を控えている方がいること

申請方法

申告書(文書)の場合

申告書の余白(左上)に「新型コロナウイルスによる申告及び納付期限延長申請」と記載のうえ、申告してください。

電子申告の場合

申告書法人名欄の法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告及び納付期限延長申請」と入力のうえ、申告してください。

延長される期間

 新型コロナウイルス感染症の影響により申告及び納付を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2月以内

申告及び納付期限

 申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。この場合、申告及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

関連項目

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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