新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業収入の減少にかかる令和3年度固定資産税等の軽減措置に関するお知らせ
更新日:2021年1月7日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等の税負担を軽減するため、固定資産税・都市計画税を令和3年度に限り、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1に軽減します。
固定資産税・都市計画税の軽減措置の概要
軽減対象者
中小事業者等であること
租税特別措置法第10条第7項第6号及び同法第42条の4第8項第7号に規定されている中小事業者等(個人及び法人を問いません。)
事業収入が減少していること
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年の同時期に比べ、30パーセント以上減少していること。
軽減対象資産
- 事業用家屋に対する令和3年度分の固定資産税及び都市計画税
- 償却資産に対する令和3年度分の固定資産税
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する |
軽減率 |
---|---|
50パーセント以上減少 | 全額 |
30パーセント以上50パーセント未満減少 | 2分の1 |
中小企業庁固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(外部リンク)
確認から申告までの流れ
軽減申告の流れは、以下のとおりです。
1.認定経営革新等支援機関等(商工会、金融機関、税理士等)へ以下の内容の確認を依頼する。
(1)中小事業者等であること
(2)事業収入が減少していること
(3)事業用家屋がある場合、特例対象家屋の事業用割合について
認定経営革新等支援機関の詳細等については、以下のホームページよりご確認ください。
認定経営革新等支援機関の一覧について(中小企業庁ホームページ)
認定経営革新等支援機関検索システム(金融機関を除く)(中小企業庁ホームページ)
2.認定経営革新等支援機関等から確認書の発行を受ける。
認定経営革新等支援支援機関等からの確認印が無いものは受付できませんので、ご注意ください。
3.寒河江市税務課固定資産税係へ申告書を提出する。
認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)を提出してください。
申告書様式
提出書類
1.申告書(原本)
認定経営革新等支援機関等の確認印 が押されたもの
2.収入減少を証明する書類
青色申告決算書、収支内訳書、法人事業概況説明書、会計帳簿等の写し
収入減少に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の期間等を確認出来る書類の写し(猶予に係る覚書等)
詳しくは以下の国土交通省ホームページ別添5、6をご確認ください。
3.資産内容が分かる書類
(1)事業用家屋を申請する方
軽減対象家屋が事業用であること・事業用割合を示す書類
ア 個人事業主の場合
所得税青色申告決算書や白色申告の収支内訳書等
イ 法人の場合
法人税申告書別表16及び固定資産税台帳等の事業用家屋が記載されている箇所
(2)償却資産を申請する方
令和3年度償却資産申告書及び種類別明細書
「eLTAX 」を利用した電子申告も可能です
詳しい手続きについては、以下のホームページよりご確認ください。
申告先
〒991‐8601
山形県寒河江市中央1丁目9番45号
寒河江市役所 税務課 固定資産税係
電話 0237‐85‐1708(直通)
申告時期
軽減の申告は、毎年の償却資産の申告に併せて、下記期間内に行ってください。
受付期間:令和3年1月4日(月曜)から令和3年2月1日(月曜)
災害その他やむを得ない理由で期間内の申告が難しい場合は、ご相談ください。
関連項目
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お問い合わせ
税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
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