このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動


本文ここから

令和4年度寒河江市幼稚園及び届出保育施設等保育料負担軽減補助金

更新日:2022年10月27日

 市では、保護者の経済的な負担を軽減することを目的として、届出保育施設(認可外保育施設)、企業主導型保育事業所又は幼稚園を利用している児童の保護者に対し、保育料の一部又は全部を補助します。
 下記申請フローチャートを確認のうえ、ご申請ください。

補助対象児童

 市内に居住している児童のうち、届出保育施設等(届出保育施設、企業主導型保育事業所又は幼稚園)に入所している児童。(幼稚園の場合においては、満3歳未満の児童に限る)
 ただし、次の1から4のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  1. 幼児教育・保育の無償化対象児童(子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定)に該当する場合
  2. 保育の必要性(子ども・子育て支援法第19条に規定する支給要件)を満たさない児童の場合
  3. 同一世帯に税務申告を行っていない方がいる場合
  4. 対象児童に係る保育料等に滞納がある場合

補助対象者

 市内に住所を有し、児童を養育する者のうち、次の1から3の全てに該当する方が対象となります。

  1. 対象施設を利用する児童と同じ世帯の父母(主たる扶養義務者)
  2. 保育の必要性(子ども・子育て支援法第19条に規定する支給要件)を満たすもの
  3. 対象児童及び市町村民税所得割課税額の合計額の区分が次の表のいずれかに該当する者
届出保育施設等の補助金額
対象児童 市町村民税所得割
課税額の合計額
補助金額
第1子 97,000円未満 実際に支払った保育料等。ただし、1月当たり42,000円を上限。
第2子 97,000円未満 同時入所以外 上記同様
同時入所 実際に支払った保育料等
97,000円以上 同時入所以外 実際に支払った保育料等の額に2分の1を乗じて得た額
同時入所 実際に支払った保育料等
第3子以降 課税額の制限なし 実際に支払った保育料等

備考

  • 届出保育施設等とは、届出保育施設、預かり事業を実施している幼稚園又は認定こども園及び集団保育を実施する児童館・児童センターをいう。
  • 同時入所とは、保護者と生計が同じ未就学児である子どもを2人以上養育し、そのいずれも届出保育施設等を利用している場合をいう。
企業主導型保育事業の補助金額
対象児童 市町村民税所得割
課税額の合計額
補助金額
第1子 97,000円未満

0歳児

実際に支払った保育料等。ただし、1月当たり37,100円を上限
1・2歳児 実際に支払った保育料等。ただし、1月当たり37,000円を上限
第2子 97,000円未満 同時入所以外 上記同様
同時入所 実際に支払った保育料等
97,000円以上 同時入所以外 実際に支払った保育料等の額に2分の1を乗じて得た額
同時入所 実際に支払った保育料等
第3子以降 課税額の制限なし 実際に支払った保育料等

備考

  • 同時入所とは、保護者と生計が同じ未就学児である子どもを2人以上養育し、そのいずれも届出保育施設等を利用している場合をいう。

こちらから申請書類等をダウンロードできます

補助金交付要綱

こちらに補助金交付要綱、別表を記載しています。補助金の申請にあたっては、内容をよく読み申請してください。

補助金を申請する場合の書類

  • 令和4年1月1日時点で、寒河江市に住所がない場合、令和4年度の父母その他の扶養義務者(家計の主宰者に限る)の市町村民税所得割課税額の分かる書類(課税証明書等の写しなど)を添付してください。
  • ご提出いただいた交付申請書を審査し、適正であれば前期分(4月から9月分)についてご指定の口座へ補助金の概算払いを行います。

保育の必要性に係る申出書の添付書類

申請内容を変更する場合

補助事業の完了後に提出する書類

  • 申請年度の保育料の支払い完了後に実績報告書の提出が必要です。実績報告書の提出がない場合は補助金のお支払いができません。
  • 提出期限は、申請年度における最終利用月の保育料の支払い完了後15日以内、または市長が別に定める日(令和5年4月21日予定)のいずれか早い日となります。
  • ご提出いただいた実績報告書を審査し、適正であれば報告後約一月以内にご指定の口座へ補助金をお振込みいたします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

子育て推進課 子ども支援係・家庭支援係
電話:0237-85-0907 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

幼稚園・届出保育施設等

お気に入り

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

寒河江市

〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45
各課等電話番号一覧 FAX:0237-86-7220
Copyright (C) Sagae City All Rights Reserved.
フッターここまで