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令和6年度児童手当制度改正による拡充

更新日:2024年9月5日

 令和6年10月分より児童手当が拡充となります。拡充後の初回支給は、令和6年12月10日となります。各世帯の世帯状況に応じて、案内文書の送付の有無や申請の要否が異なりますので、以下のリンクより、内容をよくご確認ください。特に案内文書が送付されない方で、該当と思われる場合は各自申請をお願いします。

拡充内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給期間が「中学3年生」から「高校3年生年代」まで延長
  3. 支払月が「2、6、10月の年3回」から「偶数月の年6回」に変更(令和6年12月より偶数月に変更)
  4. 第3子以降の支給額が「小学6年生まで1万5千円」から「高校3年生年代まで月3万円」に増額
  5. 多子加算のカウント方法が「養育する高校3年生年代までの子のうち3人目以降」から「養育する大学4年生年代までの子のうち3人目以降」に変更

手続き

 各申請締切は、令和6年10月25日(金曜)となります。この締切を過ぎますと、拡充後の初回支給月の令和6年12月の支給に反映となりませんが、申請書を受理後、順次偶数月に差額を支給します。(最終の締切は、令和7年3月31日となります。)

児童手当受給者

案内【有】
原則申請【不要】
 養育する子が、0歳から高校3年生年代までの子のみの場合は、拡充後の金額に増額し、令和6年10月1日以降に通知書を送付します。通知書が届きましたら、実際に養育する子と認定された子の数を必ずご確認ください。子の数が異なる場合は、以下の連絡先まで至急ご連絡ください。支給金額に変更がない場合は、通知書の送付はありません。
 大学生年代の子も含めて養育する子が3人以上いる場合は、書類の提出が必要です。詳細は、以下のリンクをご確認ください。

児童手当受給資格者(これまで所得超過となり現在も受給していない方)

案内【有】
申請【必要】

提出書類

  • 新規認定請求書
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の支払先金融機関の通帳などの写し

 0歳から高校3年生年代の子と別居している場合のみ追加で以下の書類の提出が必要です。

  • 別居監護申立書
  • 別居している子のマイナンバーカードの写し(両面)

 大学生年代までの子も含めて養育する子が3人以上いる場合は、追加で書類の提出が必要です。詳細は、以下のリンクをご確認ください。

高校生のみ養育世帯(子が市内住所)

案内【有】
申請【必要】

提出書類

  • 新規認定請求書
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の支払先金融機関の通帳などの写し

 大学4年生年代までの子を含めて養育する子が3人以上いる場合は、追加で書類の提出が必要です。詳細は、以下のリンクをご確認ください。

高校生のみ養育世帯(子が市外住所)

案内【無】
申請【必要】
 該当と思われる場合は、以下の連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。聞き取りを行い、必要書類を送付いたします。

提出書類

  • 新規認定請求書
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の支払先金融機関の通帳などの写し
  • 別居監護申立書
  • 別居している高校生年代の子のマイナンバーカードの写し(両面)

 大学生年代までの子を含めて養育する子が3人以上いる場合は、追加で書類の提出が必要です。詳細は、以下のリンクをご確認ください。

大学生年代までの子も含めて養育する子が3人以上いる世帯

 大学生年代の子について、以下の2点に当てはまる場合のみ、書類の提出をお願いします。

  1. 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
  2. 生計費の相当部分を負担していること

 判断に困る場合は以下の連絡先までご連絡ください。大学生年代の子が独立して生活できている場合は対象となりません。

提出書類

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 大学生年代の子のマイナンバーカードの写し(両面)
  • 額改定認定請求書(児童手当受給者のみ)

注意事項

  • 案内が【有】の方で、書類が届かない場合は、以下の連絡先までご連絡ください。
  • 子の養育状況によっては、認定されない場合があります。
  • 虚偽の申請等が判明した場合は申請の却下等をし、返納額が発生する場合は、速やかに返納していただきます。
  • 児童手当を受給しており、受給者が公務員の方は、職場での申請になります。詳しくは、各職場でご確認ください。
  • 新規認定請求書を提出する方の場合、両親等のうち生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が請求者となりますが、その方が公務員の場合は職場に、公務員以外の場合は請求者の住所地での申請が必要となります。
  • 文章中の年代について、高校生年代とは、15歳に達する年度の3月31日を経過した後、18歳に達する年度の3月31日までの間にある子が該当となります。大学生年代とは、18歳に達する年度の3月31日を経過した後、22歳に達する年度の3月31日までの間にある子が該当となります。ただし、大学生年代の子については、独立して生活できている場合は、対象外です。また、高校、大学に入学していることは必須ではありません。

お問い合わせ

子育て推進課 こども支援係・家庭支援係
電話:0237-85-0907 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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