低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
更新日:2023年8月17日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。申請が必要な場合がありますので、ご確認ください。詳細は、以下のリンクよりご確認ください。
ひとり親世帯
支給対象
以下の1から3のいずれかにあてはまる方(ただし、ひとり親世帯以外分で受給された方を除く)
- 令和5年3月分の児童扶養手当の受給者、令和5年4月分新規児童扶養手当の受給者
- 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けておらず、本給付金の収入等基準額未満となる世帯(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当)
- 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の収入が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入となる世帯
対象児童
支給対象の1に該当する方
令和5年3月分の児童扶養手当の支給対象児童、令和5年4月分新規児童扶養手当の支給対象児童
支給対象の2に該当する方
令和5年2月28日時点における児童扶養手当の支給対象児童
支給対象の3に該当する方
申請時点における児童扶養手当の支給対象児童
給付額
対象児童1人当たり一律5万円
支給方法
支給対象の1に該当する方
給付金は申請不要です。令和5年5月31日(水曜)に児童扶養手当の受給口座に振り込みました。対象者のうち、振り込みが確認できない場合は至急ご連絡ください。
支給対象の2及び3に該当する方
給付金を受け取るには、申請が必要です。申請期限は令和6年2月29日(木曜)となります。申請書にご記入のうえ、申請書記載の提出書類を添えて、市子育て推進課に提出ください。申請書等は、子育て推進課で配布する他、本ホームページでダウンロードできます。
申立書は、申請者本人及び扶養義務者の分について、それぞれ提出が必要です。
- 支給対象の2に該当する方の必要書類
申請書(ひとり親世帯分・公的年金等受給者)(PDF:189KB)
収入額申立書(ひとり親世帯分・公的年金等受給者・申請者本人分)(PDF:376KB)
収入額申立書(ひとり親世帯分・公的年金等受給者・扶養義務者分)(PDF:380KB)
所得額申立書(ひとり親世帯分・公的年金等受給者・申請者本人及び扶養義務者分)(PDF:261KB)
収入額申立書にて基準額を下回れば、所得額申立書の提出は不要です。
- 支給対象の3に該当する方の必要書類
収入額申立書(ひとり親世帯分・家計急変・申請者本人分)(PDF:447KB)
収入額申立書(ひとり親世帯分・家計急変・扶養義務者分)(PDF:263KB)
所得額申立書(ひとり親世帯分・家計急変・申請者本人及び扶養義務者分)(PDF:234KB)
収入額申立書にて基準額を下回れば、所得額申立書の提出は不要です。
ひとり親世帯以外
支給対象
次の1から3までのいずれかに当てはまる方(ただし、ひとり親世帯分で受給された方を除く)
- 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり一律5万円)の支給対象者であった方
- 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の世帯
- 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の収入が急変し、市町村民税均等割非課税相当の収入となる世帯
対象児童
支給対象の1に該当する方
令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援給付金の支給対象児童
支給対象の2及び3に該当する方
平成17年4月2日(障害のある児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童
給付額
対象児童1人当たり一律5万円
支給方法
支給対象者の1に該当する方
給付金は 申請不要です。令和5年5月31日(水曜)より、令和4年度に実施した子育て世帯生活支援給付金を支給した口座に振り込みを開始しております。対象者のうち、振り込みが確認できない場合は至急ご連絡ください。
支給対象者の2及び3に該当する方
給付金を受け取るには、申請が必要です。申請期限は令和6年2月29日(木曜)となります。申請書にご記入のうえ、申請書記載の提出書類を添えて、市子育て推進課に提出ください。申請書等は、子育て推進課で配布する他、本ホームページでダウンロードできます。
申立書は、支給対象者の3に該当する場合、申請者本人及び配偶者等の分について、それぞれ提出が必要です。
収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外・家計急変)(PDF:264KB)
所得額見込額の申立書(ひとり親世帯以外・家計急変)(PDF:566KB)
収入額申立書にて基準額を下回れば、所得額申立書の提出は不要です。
注意事項
給付金支給後に支給対象者ではないことが判明したときや給付金の減額がわかったときは、給付金を返還していただく場合があります。なお、給付を受けたものの所得更正などで支給対象者に該当しないことがわかった場合は、市子育て推進課家庭支援係まで、お申し出ください。
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お問い合わせ
子育て推進課 家庭支援係
電話:0237-85-0617 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
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