低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ
更新日:2022年8月8日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。申請が必要な場合がありますので、ご確認ください。
申請不要で受け取れる方
支給対象者
以下の1、2のいずれかにあてはまる方
- 令和4年4月分の児童扶養手当の受給者
- 令和4年度の住民税均等割が非課税の方で下記のいずれかに該当の方
(1)令和4年4月分の児童手当もしくは特別児童扶養手当の受給者
(2)令和5年2月28日までに生まれる新生児を養育する方
給付額
対象児童1人当たり一律5万円
支給方法
令和4年4月分の児童扶養手当の受給者
- 支給日:令和4年6月30日(木曜)に振り込みました
- 支給口座:児童扶養手当の受給口座
令和4年度の住民税均等割が非課税の方で、令和4年4月分の児童手当もしくは特別児童扶養手当の受給者
- 対象の方には、7月中旬に案内をお送りしています
- 支給日:令和4年7月29日(金曜)に振り込みました
- 支給口座:児童手当または特別児童扶養手当の受給口座(両方を受給している場合は児童手当の受給口座)
令和4年度の住民税均等割が非課税の方で、令和5年2月28日までに生まれる新生児を養育する方
- 児童手当の申請があった方のうち、対象となる方には随時案内を送付します
- 支給口座:児童手当の受給口座
受給を拒否される場合
受給を拒否される場合は、個別に送付する案内に記載の期日内に「受給拒否の届出書」を提出してください。
受給口座を変更する場合
受給口座の変更を希望する場合は、速やかに市子育て推進課家庭支援係にご相談のうえ、「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
- 変更前の口座名義人と、同一名義の口座に限り可能です。
- 同一世帯で、複数の口座を登録することはできません。
(第1子の分はA口座、第2子の分はB口座のようにはできません)
申請が必要な方
支給対象者
次の1から4までのいずれかに当てはまる方。ただし、申請不要で受給された方を除きます。
- 公的年金を受給しているため、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回るひとり親の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年2月以降の家計が急変し、児童扶養手当受給者相当の収入となったひとり親の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度の住民税均等割が非課税相当の収入となった方
- 令和4年度の住民税均等割が非課税で、以下のいずれかに該当する方
(1)高校生のみを養育している方
(2)児童手当を受給している公務員の方
給付額
対象児童1人当たり一律5万円
申請手続き
支給対象となる理由に応じ、申請書様式が異なります。申請書に、申請書記載の提出書類を添えて、市子育て推進課に提出ください。申請書は子育て推進課で配布する他、本ページでダウンロードできます。
申請書の提出時に必要となる申立書は、支給対象者1から3に該当する場合に、提出が必要です。次の添付書類を添え、申請書と併せてご提出ください。
- 申立書の添付書類:収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額のわかる書類、事業収入・不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類
- 申請期限:令和5年2月28日
支給対象者1に該当する方
申請の際は、簡易な収入額の申立書によって支給要件を満たす場合は簡易な収入額の申立書のみを、収入額による計算では支給要件を満たさなくても所得額の計算によって要件を満たす場合は簡易な収入額の申立書と簡易な所得額の申立書の両方を提出してください。申請者本人及び扶養義務者の分について、それぞれ提出が必要です。
(様式第3号)給付金(ひとり親世帯分)申請書【公的年金受給者用】(PDF:201KB)
(様式第4号)簡易な収入額の申立書【本人】(PDF:368KB)
(様式第4号)簡易な収入額の申立書【扶養義務者】(PDF:367KB)
(様式第5号)簡易な所得額の申立書【本人・扶養義務者】(PDF:223KB)
支給対象者2に該当する方
申請の際は、簡易な収入見込額の申立書によって支給要件を満たす場合は簡易な収入見込額の申立書のみを、収入見込額による計算では支給要件を満たさなくても所得見込額の計算によって要件を満たす場合は簡易な収入見込額の申立書と簡易な所得見込額の申立書の両方を提出してください。申請者本人及び扶養義務者の分について、それぞれ提出が必要です。
(様式第3号)給付金(ひとり親世帯分)申請書【家計急変用】(PDF:202KB)
(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書【本人】(PDF:394KB)
(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書【扶養義務者】(PDF:194KB)
(様式第5号)簡易な所得見込額の申立書【本人・扶養義務者】(PDF:223KB)
支給対象者3に該当する方
申請の際は、簡易な収入見込額の申立書によって支給要件を満たす場合は簡易な収入見込額の申立書のみを、収入見込額による計算では支給要件を満たさなくても所得見込額の計算によって要件を満たす場合は簡易な収入見込額の申立書と簡易な所得見込額の申立書の両方を提出してください。申請者本人及び配偶者等の分について、それぞれ提出が必要です。
申請・請求者は、原則、養育者のうち所得もしくは収入が高い方となります。
(様式第3号)給付金(ひとり親世帯以外分の子育て世帯分)申請書(PDF:211KB)
(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書【家計急変用】(PDF:346KB)
(様式第5号)簡易な所得見込額の申立書【家計急変用】(PDF:197KB)
支給対象者4に該当する方
申請の際に、申立書は不要です。
(様式第3号)給付金(ひとり親世帯以外分の子育て世帯分)申請書(PDF:211KB)
支給方法
審査後に、申請いただいた口座に随時振り込みます。
注意事項
給付金支給後に支給対象者ではないことが判明したときや給付金の減額がわかったときは、給付金を返還していただく場合があります。なお、給付を受けたものの所得更正などで支給対象者に該当しないことがわかった場合は、市子育て推進課家庭支援係まで、お申し出ください。
関連項目
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お問い合わせ
子育て推進課 家庭支援係
電話:0237-85-0617 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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