令和4年10月から令和5年3月までの上水道料金の基本料金を全額免除します
更新日:2022年8月4日
寒河江市が実施する「生活・経済支援対策」の一環として、令和4年10月から令和5年3月までの6カ月間ご利用分(3回請求分)の上水道料金のうち基本料金を全額免除します。
期間中使用した水量料金分については、通常どおりの請求となります。また、令和5年4月以降ご利用分については、従来どおり請求となります。
免除内容
免除期間等
- 免除期間:令和4年10月から令和5年3月まで(6カ月間)
- 免除対象:上水道料金の基本料金(使用した水量料金は発生します)
- 免除額:基本料金の全額
免除対象者
- 寒河江市の上水道を使用している方(事務所・工場等を含む)
例外
次の方は免除の対象となりません。
- 官公庁関係の方
- 給水装置の所在地が市外(大江町又は中山町のいわゆる飛び地)となっている方
免除の方法
申請などは必要ありません。
免除後の金額で料金をお知らせし、口座振替または納付書による請求をしますので従来の方法でお支払いください。
お問い合わせ
上下水道課
山形県寒河江市大字西根字上川原10
電話:0237-86-8511 ファックス:0237-86-8513
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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