令和4年度寒河江市新分野展開等事業費補助金(受付終了)
更新日:2022年12月9日
市内中小企業者が行う新たな事業展開の取組みを支援します!
市内の中小企業者が、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済活動の変化に対応するために行う、新たな事業展開の取組みに対して、費用の一部を助成します。
予算の上限に達したため、受付を終了いたしました。
補助対象者
下記要件のすべてに該当する事業者が支援の対象となります。
- 市内に本店または生産拠点を有する中小企業者
- 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)の支援を受け経営分析並びに事業計画の作成および見直しを行い、新たな事業展開に取り組む事業者
- 市税等の滞納がないこと
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと
- 寒河江市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等が経営または運営に実質的に関与していないこと
- 国または県から本補助金と同様の趣旨の補助金を受けていないこと
補助対象事業
補助対象となる事業は以下の5つの事業です。
新分野展開事業
主たる業種または主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造、または新たな商品もしくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出すること
事業転換事業
新たな製品を製造、または新たな商品もしくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること
業種転換事業
新たな製品を製造、または新たな商品もしくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更すること
業態転換事業
製品の製造方法または商品もしくはサービスの提供方法を相当程度変更すること
事業再編事業
組織再編(合併、会社分割、株式交換等)を行い、新たな事業形態の下に、新分野展開、事業転換、業種転換または業態転換を行うこと
補助対象経費
建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、外注費、広告宣伝・販売促進費、研修費
注釈:汎用性が高く、他の目的に使用できるものは除く。
補助率、補助金額
補助率:対象経費の3分の2
補助金額:上限100万円
補助回数
5つの事業のいずれか1回のみ
対象となる事業期間
交付決定日から令和5年2月28日まで
申請方法
申請書と添付書類一式をそろえて、市商工推進課まで提出ください。申請書類の詳細は、交付要綱をご確認ください。また、申請をお考えの方は、書類を提出される前に事前にご相談ください。
申請書提出先
市商工推進課(寒河江市中央1丁目9-45)
電話:0237-85-1492
留意事項
- 申請書の提出から交付決定までに時間を要する場合があります。
- 本補助金は、予算の上限に達し次第終了となります。
- 補助金の交付決定前に実施した事業(契約や工事、設備の購入等)は補助対象となりません。
- 本補助金を申請するにあたり、認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)の支援を受け事業計画の作成等を行う必要がございますので、ご注意ください。なお、認定経営革新等支援機関は中小企業庁のホームページで公表しております。
よくあるご質問
質問:申請する前に実施した事業も対象になりますか。
回答:恐れ入りますが、対象外となります。事前相談は随時受け付けておりますので、早めのご相談をお願いいたします。
質問:社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等は対象となりますか。
回答:中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、対象外となります。
質問:大企業も対象となりますか。
回答:恐れ入りますが、対象外となります。
質問:事業が完了する前に補助金を受け取ることは可能ですか。
回答:概算払いも可能です。概算払いをお考えの方は事前にご相談ください。
交付要綱等
新規申請や変更などに応じて、次の書類をご提出ください。この他、見積書等の書類を添付いただく必要がありますので、交付要綱でご確認ください。また、申請をお考えの際は市商工推進課まで早めにご相談ください。
新規申請する時に提出する書類
申請内容を変更する時に提出する書類
事業を完了した時に提出する書類
実績報告書に添付する事業報告書と収支決算書につきましては、様式第1号と第2号を使用してください。
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お問い合わせ
商工推進課 商工振興係・労政対策係
電話:0237-85-1492 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
