育児・介護の際の休業が取りやすくなりました
更新日:2018年4月1日
子育てや介護と仕事が両立しやすい職業環境の整備等をさらに進めていくために、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が平成28年3月に改正され、平成29年1月1日から全面施行されました。
改正のポイント
仕事と介護の両立支援制度
- 介護休業の分割取得
- 介護休暇の取得単位の柔軟化
- 介護のための所定労働時間の短縮措置等
- 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
仕事と育児の両立支援制度
- 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
- 子の看護休暇の取得単位の柔軟化
- 育児休業等の対象となる子の範囲
- いわゆるマタハラ・パタハラの防止措置義務の新設
厚生労働省の資料
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