市内のアパート等を賃借するUターン世帯の家賃を補助
更新日:2023年5月15日
Uターン世帯の家賃を補助(定住促進賃貸住宅家賃助成事業)
若者夫婦や子育て世帯の市内回帰や定着によって、定住人口の増加を図るため、西村山地区内に親が在住するUターン転入若者夫婦やUターン転入子育て世帯が負担するアパートなどの民間賃貸住宅の家賃の一部を助成します。
転入若者夫婦と転入子育て世帯
転入若者夫婦
次の3つの要件を満たした夫婦をいいます。
- 転入の日から民間賃貸住宅に入居した日までの期間が1年未満であること
- 転入の日前1年間において西村山地区内に住んでいないこと
- 交付申請時点で夫若しくは妻のいずれか又はその双方が満40歳以下の夫婦であること
転入子育て世帯
次の3つの要件を満たした世帯をいいます。
- 転入の日から民間賃貸住宅に入居した日までの期間が1年未満であること
- 転入の日前1年間において西村山地区内に住んでいないこと
- 交付申請時点で中学生以下の子どもと同居していること
対象者
申請者は、市内の民間賃貸住宅に入居する契約者で、次に掲げる要件のすべてに該当する必要があります。
- 申請日の前1年以内に市内の民間賃貸住宅に新たに入居していること
- 夫の親若しくは妻の親又はその双方の親が補助金の交付を受けようとする者の民間賃貸住宅の契約開始日又は入居日のいずれか早い日において1年以上西村山地区内に居住していること
- 転入若者夫婦又は転入子育て世帯であること
- 世帯全員が本市に住所を有すること
- 民間賃貸住宅に入居した日以降、寒河江市に3年以上居住する意思があると認められる方であること
- 当該民間賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、転貸し、又は使用権を譲渡しないこと
- 世帯員に外国人を含む場合は、出入国管理及び難民認定法やその他の法令に基づき、永住許可を受けた者又は在留カードの交付を受けた中長期在留者であること
- 生活保護を受けていないこと
- 暴力団員や暴力団員等でないこと
- 契約者及びその配偶者が市税等を滞納していないこと(転入前の居住地の市区町村税を含む)
- 契約者及びその配偶者が過去に本補助金の交付を受けていないこと
補助金額
補助金の対象期間は、助成開始から最長36カ月間(最大54万円)です。
補助金額は、家賃から住宅手当等を差し引いた額の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)と補助金上限額のいずれか少ない方の金額になります。
交付対象期間開始後月数 |
転入若者夫婦 | 転入子育て世帯 |
---|---|---|
12月目まで | 月額1万円 | 月額2万円 |
13月目から24月目まで | 月額1万円 | 月額1万5千円 |
25月目から36月目まで | 月額1万円 | 月額1万円 |
申請手続き
交付申請書を添付書類とともに提出し、申請してください。
なお、市予算がなくなった場合など、新規の申請の受付を終了させていただくことがございますので、予めご了承ください。
添付書類
- 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
- 住宅手当等の受給額が確認できる書類
- 戸籍の附票の写し又は除かれた戸籍の附票の写し(世帯員全員の転入の日前1年間の住所がわかるもの)
- 申請者の住民票の写し(世帯員全員のもの)
- 西村山地区内に居住する親の住民票の写し
- 転入前の居住地の納税証明書(申請者及び配偶者のみ)
- 市税等の納付状況の調査に係る同意書
- 在留カードの両面の写し(世帯員に外国人を含む場合)
- その他必要と認められる書類
申請書等
住宅手当等の受給額が確認できる書類(参考様式)(ワード:19KB)
上記の交付申請書等(ワード又はPDF)をダウンロードしてお使いください。
その他の移住支援メニュー
山形県外から寒河江市へ移住された世帯へ「米、味噌、醤油」を提供します
西村山地区外からのUターン夫婦の奨学金返還を支援します
県外からI・Jターンした、転入若者夫婦や転入子育て世帯の運転免許取得や、ペーパードライバー講習、雪道運転講習等の受講を支援します
東京圏からの移住者に移住支援金を支給します
関連項目
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お問い合わせ
企画創成課 政策調整係
電話:0237-85-1413 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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