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I・Jターン世帯の運転免許取得等を補助

更新日:2023年5月31日

移住者自動車運転免許取得等支援事業補助金

 県外からI・Jターンした、転入若者夫婦や転入子育て世帯の交通手段確保の支援として、運転免許取得や、ペーパードライバー講習、雪道運転講習等の受講に要する経費の一部を助成します。

転入若者夫婦と転入子育て世帯とは

転入若者夫婦

 次の2つの要件を満たした夫婦をいいます。

  1. 転入の日前1年間において山形県内に住んでいないこと。
  2. 交付申請時点で夫もしくは妻のいずれか又はその双方が満40歳以下の夫婦であること。

転入子育て世帯

 次の2つの要件を満たした世帯をいいます。

  1. 転入の日前1年間において山形県内に住んでいないこと。
  2. 交付申請時点で中学生以下の子どもと同居していること。

補助金の対象と金額

対象者

 申請者は、転入の日から1年以内で、次に掲げる要件のすべてに該当する必要があり、同一世帯につき1名のみとなります。

  1. 世帯主の転勤及び進学以外の理由で、本市に転入した転入若者夫婦又は転入子育て世帯の世帯員であること。
  2. 世帯員全員が転入の日以前に本市に住所を有していないこと。
  3. 補助金の交付を受けてから3年以上居住する意思があると認められる者であること。
  4. 世帯員に外国人を含む場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法、その他の法令に基づき、日本国に永住権を有している者であること。
  5. 生活保護法による保護を受けていない世帯に属する者であること。
  6. 寒河江市暴力団排除条例第2条第2号及び同条第3号に規定される者でないこと。
  7. 補助対象者並びにその世帯主及び配偶者が市税等(転入前の居住地の市区町村税等を含む。)を滞納していない者であること。
  8. 補助対象者及びその世帯員が過去に本補助金の交付を受けていない者であること。

対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

対象事業

  1. 対象期間内に市内の自動車教習所を卒業し運転免許を取得すること(運転免許取得)
  2. 対象期間内に市内の自動車教習所でペーパードライバー講習及び雪道運転講習等を受講すること(講習等)

対象経費

  1. 自動車教習所の入校料、教習料及び検定料
  2. その他免許交付等に係る経費

他団体や企業等から補助金(キャンペーンによるキャッシュバック等を含む)を受けている場合は、同額を対象経費から差し引きます。

補助金上限額

運転免許取得:15万円
講習等:1万円

申請手続き

 自動車教習所への入校、または講習を受ける前に、交付申請書を添付書類とともに、申請期限までに提出し、申請してください。
 申請より前の入校または講習を受けた場合、補助の対象外となりますのでご注意ください。
 なお、予算額に達した場合、受付を終了しますので予めご了承ください。

申請期限

令和6年1月31日

添付書類

  1. 戸籍の附票の写し又は除かれた戸籍の附票の写し(転入の日前1年間の住所がわかるもの)
  2. 住民票の写し(世帯員全員のもの)
  3. 転入前の居住地の納税証明書(申請者、世帯主及び配偶者)
  4. 市税等の納付状況の調査に係る同意書
  5. その他必要と認められる書類

申請書等

 上記の交付申請書等(ワード又はPDF)をダウンロードしてお使いください。

その他の移住支援メニュー

 Uターンした若者夫婦や子育て世帯が住む民間賃貸住宅の家賃の一部を助成します。

 山形県外から寒河江市へ移住された世帯へ「米、味噌、醤油」を提供します

 県外からのUターン夫婦の奨学金返還を支援します

 東京圏からの移住者に移住支援金を支給します

関連項目

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お問い合わせ

企画創成課 政策調整係
電話:0237-85-1413 ファックス:0237-86-7220

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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