令和6年度寒河江市インバウンド受入態勢整備事業費補助金
更新日:2024年8月2日
市内の事業者などが行うインバウンドの受入態勢整備を支援します
市内の事業者などが、インバウンド受入態勢強化を図るため、外国人宿泊者数の増加及び消費拡大を促進する取組みに対して、費用の一部を助成します。補助対象事業の採択は、審査の上、予算の範囲内で行います。
補助対象者
下記要件のいずれにも該当する事業者が支援の対象となります。
- 市内に本店または主たる事業所がある中小企業者等
- 市税等の滞納がないこと
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと
- 寒河江市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等が経営または運営に実質的に関与していないこと
補助対象事業
補助対象となる事業は下記の事業です。
- 外国人観光客の受入れのための施設の改造事業
- 施設の多言語化対応を強化するための事業
- 案内パンフレットの多言語化対応事業
- その他市長が必要と認める事業
補助対象経費、補助率
補助対象事業 | 補助対象経費の内容 | 補助率 |
---|---|---|
外国人観光客の受入れのための施設の改造事業 | 和室から洋室への改修費、ベッド購入費、トイレの洋式化その他外国人受入環境の向上に必要と認められる整備に係る経費 | 2分の1 |
施設の多言語化対応を強化するための事業 | 案内看板(サイン)の多言語化その他外国人受入のための多言語化対応強化に必要と認められる経費 | 2分の1 |
案内パンフレットの多言語化対応 | 多言語化対応した案内地図、案内パンフレットの作成費 | 2分の1 |
市長が必要と認める事業 | 市長が必要と認める経費 | 2分の1 |
- 全ての事業において、補助金額の上限は200万円です。
- 補助対象事業に要する経費が5万円(消費税及び地方消費税を除く。)を超えない事業については、補助対象事業となりません。
- 寒河江市中小企業販売促進事業費補助金の交付を受ける事業は、この事業の補助対象事業となりません。
補助回数
当該年度において同一申請者につき1回に限るものとする。
申請方法
申請書と添付書類一式をそろえて、市さくらんぼ観光課まで提出ください。申請書類の詳細は、交付要綱をご確認ください。
申請書提出先
市さくらんぼ観光課(寒河江市中央1丁目9-45)
電話:0237-85-1692
募集期間
令和6年9月17日(火曜日)まで
交付決定
令和6年9月下旬予定
実績報告
補助対象事業が完了した日から30日を経過した日、又は補助対象事業が完了した日が属する年度の3月21日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書を提出してください。
留意事項
- 申請書の提出から交付決定までに時間を要する場合がありますので、申請をお考えの方は、書類を提出される前に事前にご相談ください。
- 補助対象事業の採択は、審査の上、予算の範囲内で行います。
- 補助金の交付決定前に実施した事業(契約や工事、設備の購入等)は補助対象となりません。申請をお考えの方はお早めにご相談ください。
交付要綱等
新規申請や変更などに応じて、次の書類をご提出ください。この他、見積書等の書類を添付いただく必要がありますので、交付要綱でご確認ください。また、申請をお考えの際は市さくらんぼ観光課まで早めにご相談ください。
インバウンド受入態勢整備事業費補助金交付要綱(PDF:207KB)
新規申請する時に提出する書類
申請内容を変更する時に提出する書類
事業を完了した時に提出する書類
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お問い合わせ
さくらんぼ観光課 交流推進係
電話:0237-85-1692 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
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