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在外投票

更新日:2010年7月21日

在外投票

 国外に住所を移した場合の投票制度です。平成18年6月の法改正により、全ての国政選挙で投票がきるようになりました。

在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受けてください。

 登録申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口で請求してください。在外選挙人名簿の登録市町村は、原則として日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会になります。ただし、平成6年4月30日までに出国した人などは、本籍地の市町村選挙管理委員会になります。申請地の在外公館を経由して、在外選挙人名簿の登録市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が届きます。

投票方法 (いずれかの方法を選んでもらいます。)

在外公館投票

 在外公館に出向いて投票する方法です。
 在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。投票期間は原則公示日の翌日から国内投票日の6日前までです。場所によって投票締切日を繰り上げている所があります。ただし、再選挙又は補欠選挙の場合には、告示日の翌日から国内投票日の6日前までの間で、あらかじめ指定する日(原則1日)になります。投函された投票用紙は、外務省を経由して、在外選挙人名簿の登録市町村の選挙管理委員会に送付されます。

郵便等投票

 投票用紙に投票の記入を行い、在外選挙人名簿の登録市町村の選挙管理委員会に直接郵送する方法です。
国内の投票日の4日前まで、登録市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して投票用紙の請求をしてください。公示日以降投票所の閉鎖時刻の午後8時までに、投票用紙が投票所に届くように、早めに投函してください。

日本国内における投票

 選挙期間中に一時帰国した場合や、日本国内に住所を移したが、選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法により投票する方法です。
 選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票いずれもできます。あらかじめ国内の市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。投票する時は、在外選挙人証の提示が必要です。

対象者(例)

  • 国外に居住する満20歳以上の日本人
  • 海外の領事館(大使館や総領事)の管轄する区域内に住んでいる人
  • 国政選挙で投票しようとする人

お問い合わせ

寒河江市選挙管理委員会 事務局
電話:0237-85-1387 ファックス:0237-86-7220

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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