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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

更新日:2023年6月26日

個人住民税の公的年金からの特別徴収

 公的年金を受給されている65歳以上の方は、今まで納付書や口座振替でお支払いただいていた、公的年金にかかる個人住民税が、支給されている年金から天引きされるようになります。
 このしくみを、「個人住民税の特別徴収制度」といい、65歳以上の方が住民税を納めていただく際の利便性を図ることを目的としています。
 (これまでの納付方法を普通徴収といい、年4回の納期で個人住民税を納めていただく方が直接、納付書や口座振替で納付する方法です)
 なお、この制度は個人住民税の納付方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。

対象となる方

 65歳以上の公的年金の受給者(当該年度の4月1日時点)で、なおかつ、個人住民税の納税義務のある方です。
 年金には公的年金控除があり、次のいずれかに該当する場合は、所得額が0円となります。

  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下で、年金受給額が110万円以下の方
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下で、年金受給額が100万円以下の方
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超で、年金受給額が90万円以下の方

 年金以外の所得を含む総所得額が38万円を超えない方は、個人住民税の納税義務はありません。
 また、次の方は特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

納めていただく個人住民税(市・県民税)

 公的年金等に係る所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額です。

制度の対象となる年金

 老齢基礎年金(国民年金を含みます)・老齢厚生年金・退職共済年金などです。

実施される時期

 当該年度10月支給分の年金から実施されます。

年金から差し引く方法と税額

 年間の支給月(6回)を大きく2つに分けます。

上半期の年金支給月(4月・6月・8月)

 今年度の税額が確定していないため、仮の金額として前年度の年金収入に係る税額の6分の1ずつを徴収します。

下半期の年金支給月(10月・12月・2月)

 その年度の年税額総額から上半期に仮徴収した額を差引いた残りの額を、3分の1ずつ3回徴収します。

特別徴収(年金から差引く方法)を始める最初の年度

特別徴収を開始する年度の徴収方法
期別

年金
支給月

徴収税額 徴収方法
上半期 6月

年税総額の4分の1

普通徴収

  • 年金から差引きません
  • これまでどおり納付書や口座振替による納付となります。
上半期 8月

年税総額の4分の1

普通徴収

  • 年金から差引きません
  • これまでどおり納付書や口座振替による納付となります。
下半期 10月

年税総額の6分の1

特別徴収

  • 年金から差引きます
下半期 12月

年税総額の6分の1

特別徴収

  • 年金から差引きます
下半期 2月

年税総額の6分の1

特別徴収

  • 年金から差引きます

次の年度から

通常年度の徴収方法
期別 年金支給月 徴収税額
上半期(仮徴収) 4月

前年度の年金収入に係る税額の6分の1

上半期(仮徴収) 6月

前年度の年金収入に係る税額の6分の1

上半期(仮徴収) 8月

前年度の年金収入に係る税額の6分の1

下半期(本徴収) 10月

年税総額から上半期に徴収した額を差引いた残額の3分の1

下半期(本徴収) 12月

年税総額から上半期に徴収した額を差引いた残額の3分の1

下半期(本徴収) 2月

年税総額から上半期に徴収した額を差引いた残額の3分の1

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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