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法人市民税

更新日:2023年4月1日

納税義務者

 法人市民税の納税義務者は下表の通りです。

法人市民税の納税義務者
番号 納税義務者 法人税割 均等割
1 寒河江市内に事務所又は事業所を持つ法人 課税

課税

2 寒河江市内に寮等を持つ法人で、上記1に該当しない法人 非課税

課税

3

寒河江市内に事業所や事務所を持つ公益法人等や法人でない社団等(収益活動を行っていない場合)

非課税

課税

4

寒河江市内に事業所や事務所を持つ公益法人等や法人でない社団等(収益活動を行っている場合)

課税

課税

 3に該当する法人で、法人市民税の減免が必要な場合は、必要書類を添付のうえ、期限までに「市民税減免申請書」の提出が必要です。

税率

均等割

 均等割の標準税率(年額)は資本金等の額及び従業者数に応じて下表の通りに定められています。

法人の均等割の標準税率
期末現在の資本等の額

寒河江市分の従業者数
50人超

寒河江市分の従業者数
50人以下

50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え50億円以下である法人 1,750,000円 410,000円
1億円を超え10億円以下である法人 400,000円 160,000円
1,000万円を超え1億円以下である法人 150,000円 130,000円
1,000万円以下の法人 120,000円 50,000円

法人税割

 寒河江市の場合、法人税割額は法人税額の11.9パーセントです。
 令和元年10月1日以後に開始した事業年度分は8.4パーセントとなります。

申告・納付

  • 申告納付の方法

 主な申告については下表の通りです。

主な申告について
申告の種類 様式 申告納付すべき額 申告期限
予定申告

20号の3様式

(前事業年度の月数分の前事業年度分に納付した法人税割額×6)+(前事業年度の月数分の年額での均等割額×6)

事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の2ヶ月後。

仮決算による中間申告

20号様式

事業年度開始の日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額+前事業年度の月数分の年額での均等割額×6

事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の2ヶ月後。

確定申告

20号様式

法人税額などを標準課税として計算した法人税割額+均等割額

原則、事業年度終了日の翌日から2ヶ月後。

修正申告

20号様式

各申告書の提出後、その記載した税額が更正・決定などにより不足額を生じた場合、その修正分の額

法人税の更正・決定による場合は法人税額を納付すべき日まで。
その他は遅滞なく。

 法人税の中間申告を要しない法人(前期の法人税額又は個別帰属法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)については法人市民税の中間申告も要しないことになります。

法人市民税の納付書

 各申告書によって申告された法人市民税については納付書でお納めください。

  • 納付場所

次のいずれかで納付してください。

  1. 寒河江市役所会計課
  2. 山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、山形信用金庫、山形中央信用組合、東北労働金庫の市内各支店
  3. さがえ西村山農業協同組合の本所、各支所及び出張所
  4. (市外に本店がある法人のみ)ゆうちょ銀行

各種様式

 各種様式のダウンロードはこちらからできます。

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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