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市県民税(個人住民税)

更新日:2023年4月1日

よくあるご質問

質問1 寒河江市を転出したのに、寒河江市から市県民税の通知書が届いたのはどうしてですか?

質問2 年の途中で亡くなった家族分の市県民税の通知書がきましたが、納付しなければいけないのはなぜですか?

質問3 現在は働いていないのに市県民税の通知書がきたのはどうしてですか?

質問4 再就職しましたが、納付書で納めていた市県民税を給与からの差し引きに変更できますか?

質問5 年の途中で退職しました。市県民税の納付方法はどうなりますか?

質問1寒河江市を転出したのに、寒河江市から市県民税の通知書が届いたのはどうしてですか?

(回答)市県民税は1月1日が賦課期日となり、1月2日以降に転出した場合は新しい住所地では課税されず、1月1日現在住んでいた寒河江市で市県民税が課税されるためです。

質問2 年の途中で亡くなった家族分の市県民税の通知書がきましたが、納付しなければいけないのはなぜですか?

(回答)市県民税は1月1日が賦課期日となるため、1月2日以降に亡くなられた場合でも市県民税が課税されます。なお、市県民税の納税義務は相続人に継承されます。

質問3 現在は働いていないのに市県民税の通知書がきたのはどうしてですか?

(回答)市県民税は、前年中の所得(1月から12月)をもとに計算されるため、現在収入がない場合でも前年に収入があれば市県民税が課税されることになります。
 なお、今年の収入がない場合、来年度の市県民税は課税されないことになります。

質問4 再就職しましたが、納付書で納めていた市県民税を給与からの差し引きに変更できますか?

(回答)就職先の事業所から「特別徴収の新規該当者届」を提出していただくと変更できます。市県民税の給与からの差し引きを希望される場合は、勤務先の給与担当者にまずはご相談ください。
新規ウインドウで開きます。「特別徴収の新規該当者届」のダウンロードはこちらから

質問5 年の途中で退職しました。市県民税の納付方法はどうなりますか?

(回答)退職して給与から差引くことができなくなった場合は、退職された勤務先からの異動届出に基づき未徴収の市県民税については本人から納付していただくことになります。後日、市県民税の通知書を送付しますので、納付書又は口座振替で納付してください。

関連項目

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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