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縦覧・閲覧制度

更新日:2024年3月13日

固定資産の価格等の決定

 令和6年度の固定資産の価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録しました。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 納税者(令和6年1月2日以降に売買等で所有者になった方を除く)が自己の土地・家屋の評価額と、周辺の土地・家屋の評価額を比較し、適正かどうかを確認することができます。(コピーや撮影等不可、書き写し可)
 納税者と同一世帯の方や納税管理人、代理納税義務者も縦覧できます。

縦覧条件及び範囲
縦覧条件 本人確認の書類 縦覧範囲 記載内容

土地の納税者      
(同一世帯の方等)

免許証、マイナンバーカード等   土地価格等縦覧帳簿 所在地番・地目・地積・価格

家屋の納税者
(同一世帯の方等)

免許証、マイナンバーカード等

家屋価格等縦覧帳簿 所在地番・家屋番号・種別・用途・構造・床面積・価格・建築年

 代理人の場合は、「本人確認の書類」のほかに代理人選任届(委任状)が必要です。(法人の場合は法人印があるもの)

  • 縦覧会場:寒河江市役所税務課
  • 縦覧期間:4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く)
  • 縦覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで

固定資産課税台帳の閲覧

 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産の課税の基礎となるため、納税義務者は自己の資産について閲覧することができます。
 また、納税義務者と同一世帯の方や納税管理人、代理納税義務者も同様に閲覧することができ、借地、借家人は当該権利の目的の土地、家屋について閲覧できます。

閲覧条件及び閲覧範囲
閲覧条件 閲覧範囲
納税義務者(同一世帯の方等) 当該納税義務に係る固定資産
土地について賃借権、その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る)を有すること 当該権利の目的である土地
家屋について賃借権、その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る)を有すること

当該権利の目的である家屋
及びその敷地である土地

固定資産の処分をする権利を有する一定の方 当該権利の目的である固定資産
市が閲覧者に確認すること
来庁者 本人確認の書類 申請時の必要書類
納税義務者(同一世帯の方等) 免許証、マイナンバーカード等 なし
借地、借家人 免許証、マイナンバーカード等 賃貸借契約書

 代理人の場合は、「本人確認の書類」のほかに代理人選任届(委任状)が必要です。(法人の場合は法人印があるもの)

  • 閲覧会場:寒河江市役所税務課
  • 閲覧期間:月曜日から金曜日(ただし、祝日及び年末年始は除く)
    (注釈)令和6年度分は4月1日から閲覧可能となります。
  • 閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで
  • 手数料:4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)は無料(借地、借家人は有料)

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お問い合わせ

税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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