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住宅省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2023年4月1日

 既存住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅の床面積120平方メートル相当までの固定資産税の3分の1が減額されます。

対象となる住宅

  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 当該住宅の改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、居住の用に供する部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が2分の1以上であること

 他の固定資産税の減額措置(耐震改修に伴う減額)を受けている期間は重複して適用されません。
 (ただし、バリアフリー改修工事による減額措置は除く)

対象となる改修工事

  • 令和6年3月31日までに行われた改修工事であること
  • 国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く自己負担額が1戸あたり50万円を超える(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上の)熱損失防止改修(省エネ改修)が行われたものであること
  • 対象となる改修工事は下記のとおりです。
  1. 窓の断熱改修工事(必須要件)
  2. 窓の断熱改修工事と共に行う床、天井、壁のいずれかの断熱工事

 (外気等に接する箇所の工事で、現行の省エネ基準に適合する必要があります)

減額内容

  • 工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。

都市計画税は減額されません
 なお、減額措置の適用は、同一住宅に1回のみとなります。

減額措置を受けるには

  • 減額措置を受けるには、改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付の上、申告が必要となります。
  • 下記の書類を添えて税務課固定資産税係まで申告してください。

必要書類

  1. 住宅改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 改修工事の費用がわかる書類(領収書の写し等)
  3. 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関に依頼)

 築年数が相当に経過した住宅の場合、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明手数料が固定資産税の減額分を上回る場合がありますので、ご注意ください。

申告書様式とその記入例は、次のとおりです。

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お問い合わせ

税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

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