中間前金払制度の実施
更新日:2015年8月11日
寒河江市では、平成22年4月1日以降に請負契約する工事について、中間前金払制度を実施します。
1.中間前金払制度の概要
工事着手時の前金払(請負金額の10分の4以内)に加え、工事の中間段階において、さらに前金払(請負金額の10分の2以内)を請求できる制度です。
これにより、最大で請負金額の10分の6まで、前金払の請求が可能となります。
2.対象となる工事
請負金額が1,000万円以上の工事で、当初の前金払(請負金額の10分の4以内)の支払いを受けている工事を対象とします。
3.中間前金払を請求できる要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工期の2分の1までに実施すべき作業が行われていること。
- 既に行われている作業の経費が請負金額の2分の1以上であること。
4.必要な書類と手続き
- 中間前金払認定請求書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)と工事出来高報告書等の経費が請負金額の2分の1以上と分かる任意の資料を提出します。
- 認定の請求を受けた場合、市では原則7日以内に認定を行い、中間前金払認定調書により通知します。
- 中間前金払認定調書を受理した後、保証事業会社の保証書を添付し、中間前払金を請求してください。(前払金と同様に保証事業会社の保証書の提出が必要となります。)
5.前金払を請求できる請負金額の改正について
これまで、前金払を請求できる工事は、請負金額が500万円以上の工事としていましたが、請負金額が100万円を超える工事から請求できるように改正しました。
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