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野焼きは禁止されています

更新日:2020年5月15日

ごみの野焼きは禁止です!

最近、「隣の畑でごみを燃やしていて臭いがする」「焼却炉でごみを燃やしている」といった野焼きに関する苦情が多く寄せられます。
野焼きは、ダイオキシン類等の有害物質を発生させ、甚大な健康被害を招く危険性があるほか、悪臭・煙害・火災などで地域住民の方々に迷惑をかけることもあります。
不適正な焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、下記の例外を除いて、原則禁止されています。
違反した場合は以下の罰則規定により、罰せられます。

ごみの野焼きを行った場合、罰則の対象となります。

罰則:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科

野焼き禁止の例外

次の方法による場合は、例外として扱われます。
ただし、例外に該当する場合でも、生活環境に悪影響を及ぼす場合には、焼却を中止していただきます。

1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  例:河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却

2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  例:災害時における木くず等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却

3 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  例:地域の行事における不要となった門松やしめ縄等の焼却

4 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  例:農業者が農地管理または害虫防除のために行う稲わらや剪定枝、除草した刈草等の焼却

5 日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  例:風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却
    芋煮会・バーベキュー・キャンプファイヤー等での薪や木くずの焼却

野焼き禁止の例外に対する留意事項

やむを得ず、野焼き禁止の例外として焼却を行う場合は、以下のことを厳守してください。

1 火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないでください。
2 煙の量や臭いが近所迷惑にならない程度の少量にとどめてください。
3 風向き、風の強さ、時間帯を考慮してください。
4 ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにしてください。

行政指導の対象となる事例

以下の項目に該当するような事例は行政指導の対象になります。

1 周辺の生活環境に影響を及ぼしている場合(家の中に煙が入ってくる等の苦情が寄せられた場合)
2 道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合
3 例外行為に便乗して、家庭ごみや産業廃棄物を焼却した場合(罰則の対象にもなります。)

お問い合わせ

市民生活課 地球温暖化対策室
電話:0237-85-1914 ファックス:0237-86-2122

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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