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都市計画法第53条の許可

更新日:2020年8月19日

建築の許可

 都市計画施設(道路・公園など)等の予定区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、許可を受けることで建築物を建築することができます。
 また、建築物を建築しようとする敷地の一部が都市計画施設(道路・公園など)等の予定区域になっている場合は、都市計画施設抵触確認書の提出をお願いします。


許可申請と都市計画施設抵触確認

都市計画施設予定区域内に建築することができるもの

都市計画法第54条の規定で、次の全てに該当する建築物は許可を得ることにより建築することができます。

  1. 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  3. 容易に移転、又は除却することができるもの。

必要書類

許可申請書の場合

  • 許可申請書
  • 案内図(道路・目標となる地形地物により申請地を明確にできる図面)
  • 配置図(建物・敷地・計画線の位置関係を示す図面)
  • 平面図(建物の間取り等を示す図面)
  • 立面図(建物を横から見た図面)
  • 提出部数:2部

都市計画施設抵触確認書の場合

  • 都市計画施設抵触確認書
  • 案内図(道路・目標となる地形地物により申請地を明確にできる図面)
  • 配置図(建物・敷地・計画線の位置関係を示す図面)
  • 提出部数:1部

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お問い合わせ

建設管理課 建築住宅係
電話:0237-85-1627 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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