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介護保険サービス利用時の費用

更新日:2021年8月1日

 利用者は実際にかかる費用の1割(平成27年8月から一定以上所得者(注釈1)は2割、平成30年8月から現役並み所得者(注釈2)は3割)を負担し、残りの費用を介護保険が負担することになります。
 要介護(要支援)認定を受けている方及び総合事業対象者の方全員に「負担割合証」を交付しておりますので、ご自身の負担割合は負担割合証で確認してください。

(注釈1)一定以上所得者とは
 本人(65歳以上の方のみ)の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が単身で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上の方のことです。

(注釈2)現役並み所得者とは
 本人(65歳以上の方のみ)の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が単身で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上の方のことです。

在宅サービスを利用する場合

 在宅サービスの場合は要介護状態区分(要支援1から要介護5)ごとに、1ヶ月に利用できるサービスの上限額(支給限度額)が決められています。
 支給限度額を超えた分については全額を利用者が負担することになります。

1か月の支給限度額
区分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1か月の
支給限度額

50,320円 105,310円 167,650円 197,050円 270,480円 309,380円 362,170円
  • 住宅改修にかかる支給限度額は、要介護状態区分にかかわらず、1住宅あたり200,000円
  • 福祉用具購入にかかる支給限度額は、要介護状態区分にかかわらず、1年度あたり100,000円

施設サービスを利用する場合

 施設サービスにかかる費用は、要介護状態区分や施設の種類によって異なりますので、詳しい料金は各施設にお問い合わせください。

負担の軽減について(介護保険負担限度額認定)

 施設サービスの場合は1割、2割又は3割の利用者負担分のほかに、食費・居住費(滞在費)、日常生活費の全額が利用者の負担となります。
 低所得者対策として下表の第1段階から第3段階2の対象者は「介護保険負担限度額認定申請」をすることにより、食費及び居住費(滞在費)の負担軽減を受けることができます。(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設入所者やショートステイ利用者のみ)
第4段階の方は負担限度額の対象外となり全額利用者の負担となります。

利用者負担段階
利用者負担段階 対象者
第1段階

下記のいずれかに該当する方

  • 市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給しており、預貯金等の合計が1,000万円(配偶者がいる方は2,000万円)以下の方
  • 生活保護を受給している方
第2段階 市民税非課税世帯で合計所得金額と公的年金等収入額と非課税年金収入額(注釈3)の合計が年間80万円以下であり、預貯金等(注釈4)の合計が650万円(配偶者がいる方は1,650万円)以下の方
第3段階1 市民税非課税世帯で合計所得金額と公的年金等収入額と非課税年金収入額(注釈3)の合計が年間80万円超え120万円以下であり、預貯金等(注釈4)の合計が550万円(配偶者がいる方は1,550万円)以下の方
第3段階2 市民税非課税世帯で合計所得金額と公的年金等収入額と非課税年金収入額(注釈3)の合計が年間120万円超えであり、預貯金等(注釈4)の合計が500万円(配偶者がいる方は1,500万円)以下の方

第4段階
(対象外)

下記のいずれかに該当する方

  • 市民税課税世帯の方
  • 配偶者(世帯が同じかどうかは問わない)が市民税を課税されている方
  • 上記の各段階で定める預貯金等の資産が基準額を超える方

(注釈3)遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む)と障害年金の収入額
(注釈4)第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は預貯金等の合計が1,000万(配偶者がいる方は2,000万円)以下

一日当たりの居住費にかかる負担限度額
利用者負担段階

ユニット型
個室

ユニット型準個室
従来型個室(注釈4)

従来型個室
(注釈5)

多床室
第1段階

820円

490円

320円

0円

第2段階

820円

490円

420円

370円

第3段階1

1,310円

1,310円

820円

370円

第3段階2 1,310円 1,310円 820円 370円

(注釈4)老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合
(注釈5)特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合

一日当たりの食費にかかる負担限度額
利用者負担段階

施設サービス

短期入所サービス
第1段階

300円

300円
第2段階

390円

600円
第3段階1

650円

1,000円
第3段階2 1,360円 1,300円

関連リンク

高額介護サービス費の支給

 利用者負担額が過大にならないよう、介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1ヶ月当たりの利用者負担額の合計が上限額を超えた場合には、申請によりその超えた分を払い戻します。

利用者負担上限額
利用者負担段階区分

利用者負担上限額
(1ヶ月当たり)

生活保護を受給している方 個人 15,000円
世帯の全員が市民税を課税されていない方 世帯 24,600円
  • 老齢福祉年金を受給している方
  • 合計所得と年金収入の合計が80万円以下の方

世帯 24,600円
個人 15,000円

同一世帯に課税所得380万円未満の65歳以上の方がいる場合 世帯 44,400円
同一世帯に課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる場合 世帯 93,000円
同一世帯に課税所得690万円以上の65歳以上の方がいる場合 世帯 140,100円

  「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、 「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

  • 施設入所者の食費・居住費(滞在費)、住宅改修費及び福祉用具の購入費、食材料の実費などについては、高額介護サービス費の支給対象から除かれます。
  • 対象となるときは、市から勧奨通知及び申請書を送付します。

お問い合わせ

健康増進課 介護保険係
電話:0237-85-0777 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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