低入札価格調査制度の一部改正
更新日:2016年4月1日
建設工事及び建設工事に係る業務委託の入札における低入札価格調査制度の一部を改正しました。
平成28年4月1日以降の入札より適用となります。
建設工事の入札における低入札価格調査制度について
入札参加者の皆様へ
概要
寒河江市では、建設工事の競争入札のうち、設計金額が1千万円以上のものについて低入札価格調査制度を導入しています。
低入札価格制度とは、地方自治法施行令第167条の10第1項(同令第167 条の13において準用する場合を含む。)に基づき、一定の価格を下回る入札があった場合には、その入札価格で適正な施工が可能であるか否かについて調査した上で落札者を決定する制度です。一定の価格(以下「調査基準価格」という。)とは、入札ごとに市があらかじめ定める価格です。
調査基準価格の算定
調査基準価格は、設計金額を算出するときの基礎となった各経費に、経費の区分ごとに次表に記載の率を乗じて得た額の合計額としています。
その額が設計金額に10分の9を乗じた額を超える場合は設計金額に10分の9を乗じた額とし、設計金額に10分の7を乗じた額に満たない場合は設計金額に10分の7を乗じた額とします。
また、工事の性質上これにより難いものについては、設計金額に10分の9から10分の7までの範囲内で適宜の割合を乗じた額とする場合があります。
直接工事費 |
共通仮設費相当額 |
現場管理費相当額 |
一般管理費 |
上限 |
下限 |
---|---|---|---|---|---|
10 分の9.5 |
10 分の9 |
10 分の9 |
10 分の5.5 |
10 分の9 |
10 分の7 |
調査の内容
失格数値基準
調査基準価格を下回る入札が発生した場合、調査基準価格を下回る価格で入札を行なったすべての入札者から積算内訳書を提出していただき、提出された積算内訳書に基づき「数値的判断」を実施します。
調査基準価格を下回る価格の入札者が提出した積算内訳書において計上されている各経費の額のいずれかが、当該経費の市積算額に経費の区分ごとに次表に記載の率を乗じて得た額に満たない場合は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるものと判断し、調査を行なうことなく直ちに失格となります。
また、積算内訳書の合計金額が入札価格と一致しない場合も同様に失格となりますのでご注意ください。
直接工事費(注釈1) | 共通仮設費相当額 | 現場管理費相当額 | 一般管理費 |
---|---|---|---|
75% | 75% | 75% | 50% |
注釈1: 工事の性質上特に必要があると認めるときは(機械・電気設備の機器費を直接工事費に含める場合など)65から75%の範囲内の率が指定されることがあります。
判定の結果、失格とならない者のうち、最低価格入札者がある場合は、調査基準価格を下回る価格の入札者のうち失格とならない者(以下「対象者」という。)に対し、調査を行ないます。対象者は落札決定を受けるためには、調査に応じなければなりません。
主な低入札調査の項目
- その価格により入札した理由
- 対象工事付近における手持工事の状況
- 対象工事に関連する手持工事の状況
- 対象工事の施工箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)
- 手持資材の状況
- 資材購入先及び購入先と入札者との関係
- 手持機械及び手持設備の状況
- 労務者の具体的な供給見通し
- 過去に施工した公共工事名、発注者及び工事成績の状況
- 建設副産物の拠出地
- 経営内容
- 経営状況
- 信用状況
調査方法
調査方法は、積算内訳書等の内容について、聞き取り調査を行ないます。聞き取り調査では、入札金額での施工が可能とする根拠資料を提出していただきます。
その他
調査基準価格を下回る価格で契約が行われた場合は、現場代理人と主任技術者又は監理技術者との兼務はできません。
建設工事に係る調査、設計及び測量等の業務委託の入札における低入札価格調査制度について
入札参加者の皆様へ
概要
寒河江市では、建設工事に係る調査、設計及び測量等の業務委託(以下「業務委託」という。)の競争入札のうち、設計金額が100万円以上のものについて低入札価格調査制度を導入しています。
低入札価格制度とは、地方自治法施行令第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)に基づき、一定の価格を下回る入札があった場合には、その入札価格で適正な業務の履行が可能であるか否かについて調査して上で落札者を決定する制度です。一定の価格(以下「調査基準価格」という。)とは、入札ごとに市があらかじめ定める価格です。
調査基準価格の算定
平成28年4月1日以降に入札を行う業務委託から、調査基準価格の算定を改正します。
調査基準価格は、次表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、同表の算出基礎の欄に掲げる設計金額の合計額としています。
ただし、その額が設計金額に同表の設定上限の欄に掲げる割合を乗じて得た額を超える場合にあっては、設定上限の割合を乗じて得た額とし、その額が設計金額に同表の設定下限の欄に掲げる割合を乗じて得た額に満たない場合にあっては、設定下限の割合を乗じて額とします。
また、入札に付する業務委託が複数の業務の種類を含むときは、それぞれの業務の種類について次表に準じて算定した額を合計した額とします。
業務委託の性質上これによりがたいものについては、対象業務委託ごとに10分の6から10分の8まで(地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合を設計金額に乗じて得た額とします。
業種区分 | 算出基礎 | 設定上限 | 設定下限 |
---|---|---|---|
測量業務 | 直接測量費の額 | 10 分の8 | 10 分の6 |
諸経費(間接測量費と一般管理費等の合計額)相当額に10分の4.5を乗じて得た額 |
10 分の8 | 10 分の6 | |
測量調査費が含まれる場合は、測量調査費の額 |
10 分の8 | 10 分の6 | |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 10 分の |
3 分の2 |
間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 |
10 分の |
3 分の2 | |
諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額)相当額に10分の4.5を乗じて得た額 |
10 分の |
3 分の2 | |
解析等調査業務費が含まれる場合は、当該業務部分の額に10分の8を乗じて得た額 |
10 分の |
3 分の2 | |
土木コンサルタント |
直接人件費の額 | 10 分の8 | 10 分の6 |
直接経費の額 | 10 分の8 | 10 分の6 | |
その他原価に10分の9を乗じて得た額 |
10 分の8 | 10 分の6 | |
エ 一般管理費に10分の4.5を乗じて得た額 |
10 分の8 | 10 分の6 | |
建築コンサルタント(工事監理業務を含む。) |
直接人件費の額 | 10 分の8 |
10 分の6 |
技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
10 分の8 | 10 分の6 | |
特別経費の額 | 10 分の8 | 10 分の6 | |
諸経費相当額に10分の6を乗じて得た額 |
10 分の8 | 10 分の6 | |
補償関係コンサルタント(工事損失調査業務を含む。) |
直接人件費の額 | 10 分の8 | 10 分の6 |
直接経費の額 | 10 分の8 | 10 分の6 | |
その他原価に10分の9を乗じて得た額 |
10 分の8 | 10 分の6 | |
一般管理費に10分の4.5を乗じて得た額 |
10 分の8 | 10 分の6 |
調査の内容
失格数値基準
平成28年4月1日以降に入札を行う業務委託から、失格数値基準の改正を行います。
調査基準価格を下回る入札が発生した場合、調査基準価格を下回る価格で入札を行ったすべての入札者から積算内訳書を提出していただき、提出された積算内訳書に基づき「数値的判断」を実施します。
具体的には、業種の種類ごとに調査基準価格を下回る価格の入札者が提出した積算内訳書において計上されている各経費の額のいずれかが、当該経費の市積算額に経費の区分ごとに次表に記載の率を乗じて得た額に満たない場合は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるものと判断し、調査を行うことなく直ちに失格となります。
また、積算内訳書の合計金額が入札価格と一致しない場合も同様に失格となりますのでご注意ください。
業務の種類 | 経費の区分 |
率 |
---|---|---|
測量業務 | 直接測量費 | 80% |
諸経費(間接測量費と一般管理費の合計額)相当額 |
50% | |
測量調査費 |
80% | |
地質調査業務 | 直接調査費と間接調査費の合計額 | 75% |
諸経費(業務管理費と一般管理費の合計額)相当額 |
50% | |
解析等調査業務費 |
65% | |
土木コンサルタント |
直接人件費 | 90% |
直接経費 | 90% | |
その他原価 | 90% | |
一般管理費 | 30% | |
建築コンサルタント(工事監理業務を含む。) |
直接人件費 | 90% |
技術経費 | 60% | |
諸経費相当額 | 60% | |
補償関係コンサルタント(工事損失調査業務を含む。) |
直接人件費 | 90% |
直接経費 | 90% | |
その他原価 | 90% | |
一般管理費 | 30% |
判定の結果、失格とならない者のうち、最低価格入札者がある場合は、調査基準価格を下回る価格の入札者のうち失格とならない者(以下「対象者」という。)に対し、調査を行います。対象者は落札決定を受けるためには、調査に応じなければなりません。
主な低入札調査の項目
- その価格により入札した理由(当該入札書に係る積算内訳書を提出すること。)
- 対象業務委託に係る人員配置計画、その他当該業務の実施体制
- 手持業務委託の状況
- 外注計画
- 過去に受注した公共工事に係る業務委託名、発注者及び履行状況
- 経営内容
- 経営状況
- 信用状況
調査方法
調査方法は、積算内訳書等の内容について、聞取り調査を行います。聞取り調査では、入札金額での業務履行が可能であるとする根拠資料を提出していただきます。
お問い合わせ
財政課 財産管理係
電話:0237-85-1981 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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