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農薬の適正使用について

更新日:2017年10月17日

安全・安心な農作物の提供を!

 日本では、農薬使用者が必ず守らなければならない使用基準が農薬取締法で定められています。また、食品については、残留農薬の基準が食品衛生法で定められています。
 万が一、出荷した農産物から残留農薬が検出された場合、生産者は農薬取締法違反と食品衛生法違反の2つの処罰を受けることがありますので細心の注意が必要です。

必ずラベルで確認!

 農薬の安全性は、登録された農薬について定められた使用方法を守ることで確保されます。ラベルに表示された使用方法を守って使用すれば、農薬が基準を超えて残留することはありません。農薬を使用するときは必ずラベルをよく確認してください。「いつも使っているから」という油断は禁物です。

農薬の使用はラベルの記載に従いましょう

  • 使用する作物名の確認(作物や害虫名など)
  • 使い方の確認(希釈倍率、使用量、使用時期、使用方法など)
  • 必要な薬量(散布量)の確認 

使用時期の「前日」は24時間前のことです

(例)午後4時に散布して、翌日の午前9時に収穫すると、24時間経過していないので違反となります。
農薬の使用について不明な点や不安な場合は、農薬の購入店等に相談してください。

消費者へ安全・安心な農産物を提供するため、農薬の適正使用を厳守しましょう

お問い合わせ

農林課 農業振興係
電話:0237-85-1753 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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