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住民主体の地域づくりを支援(地域コミュニティ活性化推進事業)

更新日:2024年4月16日

「地域コミュニティ活性化推進事業」とは

 寒河江市では、「市民一人ひとりが主役の地域づくり」を推進するため、地域コミュニティ活性化事業を実施しています。
 この事業は、地域の活性化に自主的及び意欲的に取り組む団体等の育成と住民同士の交流促進による地域コミュニティの活性化を目的として、市内の団体が取り組む「地域の“暮らしやすさ”や“魅力を上げる”事業」を募集し、市が財政的な面で支援するものです。


 メニューは次の5タイプがあります。

  1. つのだ基金事業       
    住民グループが取り組む、住民同士の交流を促進し、人と人との絆を深める事業
  2. 地域ワークショップ交流事業 
    地域の団体が外部講師等を招聘し、地域づくりに係る研修会又はワークショップを行う事業
  3. 地域よろず応援事業 
    地域の団体が、代表者が住所を要する地域の町会長又は公民館分館長の推薦を受けて取り組む地域づくり事業
  4. 元気創造事業 
    地域の団体が、地域の元気を創造するために取り組む事業
  5. 地域課題解決事業 
    自治会若しくは公民館が取り組む事業又は地域ワークショップでの議論を踏まえて地域ごとの課題解決に取り組む事業
補助率及び補助上限額
事業区分 補助率 補助上限額
A つのだ基金事業 10/10 5万円
B 地域ワークショップ交流事業 10/10 20万円
C 地域よろず応援事業 10/10 15万円
D 元気創造事業 3/5 50万円
E 地域課題解決事業 4/5 100万円

募集要領

 令和6年度実施事業を募集しております。次の募集要領を確認の上、申請してください。

事業の実施にあたって

  • 事業を実施する際は、事業内容や実施状況が確認できる写真を撮影してください。
  • 補助金を活用して広報物(ポスターやチラシ等)や成果品(冊子等)等を作成する場合は、広報物や成果品等の表面や表紙に「令和6年度地域コミュニティ活性化推進事業活用事業」と記載ください。
  • チラシや広報誌、地域計画策定事業における計画書等を作成した場合は、事業完了の際に提出する必要があります。
  • 領収書や振込依頼書の控えなどの支払いを確認できる書類は、必ず保管してください。

事業内容の変更や中止

 交付申請の際に提出した実施計画書等の内容を大きく変更する場合や事業を中止、廃止する場合は、事業計画変更承認申請書を提出しなければなりません。
 提出が必要となる主な場合は、次のとおりです。変更等がある場合は、みらい協働課までご相談ください。

  • 実施計画書に記載していた内容から大きく変更して事業を実施する場合
  • 収支予算書の内容の変更により補助金額が変更となる場合(原則として補助金額の増額はできません)
  • 総事業費に対する当該変更に係る各経費の増減の割合が20パーセントを越える場合(地域よろず応援事業は各経費の増減の額が1万円を越える場合)
  • 事業を中止する場合(事業を中途で取りやめる場合)
  • 事業を廃止する場合(事業着手前に取りやめる場合)

事業完了後の手続き

 事業が完了したら、完了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を事業の成果概要や収支決算、次に記載する必要書類と共に提出してください。

  1. 領収書等の写し
  2. 事業実施に係る日程、事業実施者名簿、記録写真等
  3. 作成したチラシや広報誌などの資料
  4. 地域計画策定事業の場合は、策定した計画書

これまで市内で実施された地域づくり活動

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お問い合わせ

みらい協働課 地域活性化支援係 ファックス:0237-86-7220

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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