まちづくり基金への寄附のご案内

 寒河江市は、「日本一 さくらんぼの里」、「花・緑・せせらぎで彩るまちづくり」など特色あるまちづくりを進めてきました。そして現在、第5次振興計画に基づき、「歴史と文化の織りなす気品ただよう美しい都市 寒河江」を将来都市像として描き、まちづくりを行っております。
 このようなまちづくりをさらに推進していくため、「寒河江市まちづくり寄附条例」を制定し、「寒河江市まちづくり基金」を設置いたしました。これは、寄附される方が期待される施策の充実を図るため、寄附申込時に事業を指定していただき、指定の内容に沿って寄附金を基金へ積立し、将来のまちづくりに役立てるというものであります。
 寒河江市を訪れたことがある方、寒河江市出身の方、もちろん寒河江市在住の方など、寒河江市のまちづくりに賛同し、協力いただける皆さんの寄附をお待ちしております。

1.基金で行う事業

寒河江市が、これからも力を入れていく8つの事業の内から指定していただきます。これ以外の事業を指定される場合は、お気軽にお問合せください。

(上記の事業をクリックすると具体的な内容がご覧いただけます。)

2.寄附の方法

寄附申込書によりお申込みください。寄附申込書はこちらからダウンロードできます。

(1)寄附の手続き

  • 【寄附の申込み】
    寄附申込書で寄附金の使いみちを指定して、寄附の申込みをしていただきます。指定がない場合には、こちらで指定し、その内容について連絡いたします。(申込書は、入金方法についてのご希望を選択いただけるようになっております。) 申込みは、郵送、FAX、メール、持参で受付いたします。
  • 【入金のご案内】
    入金方法についてのご希望に沿って、市から入金のご案内をいたします。
  • 【領収証書の保管】
    税金の優遇措置を受けるためには、確定申告などの際、金融機関又は寒河江市が発行した領収証書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。

(2)寄附による特典

  • 【寒河江市に関する情報の提供】
    毎年度実施する寄附金の報告に合わせて、3年間、寒河江市に関する様々な情報を提供いたします。(不要な方は寄附の申込みのときにご連絡ください。)
  • 【市報への掲載】
    寄附をいただいた方の氏名について、市報に掲載いたします。(不要な方は寄附の申込みのときにお知らせください。)

3.寄附に伴う税金の優遇措置について

寄附金のうち5,000円を超える部分の金額について、住民税(市区町村都道府県民税)や所得税の軽減措置を受けることができます。(この場合、所得税の確定申告又は住民税の申告が必要となります。)

(1)市区町村都道府県民税の税額控除(いわゆる「ふるさと納税」)

市に対する寄附金のうち5,000円を超える部分が、寄附の翌年度に課税される住民税の税額から一定金額まで控除できることになりました。

次のアとイの合計金額が、税額から控除されます。
ア.「寄附金(※)−5,000円」×10%
イ.「寄附金(※)−5,000円 」×(90%−0〜40%〔所得税の限界税率〕)

(イの額については、個人住民税所得割の1割を限度。)
(※:対象寄附金は県や市町村に対する寄付金と県や市町村以外への寄付金と合わせて総所得金額等の30%が上限)

◎申告した年度の翌年度の住民税の計算の際、税額が軽減されます。 詳しくは、お住まいの市区町村税担当課にお問合せください。

(2)所得税(国税)の軽減

これまでどおり、寄附金のうち5,000円を超える部分について、所得金額から控除できる制度が適用できます。控除される金額は、次のとおりです。

{次のいずれか低い方の金額(※)}−5,000円=所得から控除される額
※:「寄附金の合計額」  ※:「年間所得金額等の40%相当額」
≪お問い合わせ先≫
寒河江市財政課
〒991-8601  山形県寒河江市中央1丁目9番45号
電話:0237-86-2111(内線414・437) FAX:0237-86-7220
E-mail:zaisei@city.sagae.yamagata.jp